○東秩父村情報公開条例

平成14年12月17日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第16条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第17条・第18条)

第2節 削除

第4章 情報の公開の充実発展

第1節 情報の整備等(第28条)

第2節 削除

第5章 情報の公開の総合的推進(第37条―第39条)

第6章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開を請求する村民の知る権利を保障し、村の諸活動について村民に説明する責務を明らかにすることにより、村民の村政への参加を促進し、及び村政の公正な執行と村政に対する村民の信頼の確保を図り、もって地方自治の本旨に基づく開かれた民主的な村政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 次に掲げるものをいう。

 村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

 議会

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 法令、条例等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は謄抄本その他の写しの交付手続が定められている情報

 村立図書館その他の施設において、村民が閲覧できるようにすることを目的として管理されている情報

(3) 公開 実施機関が情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を請求する村民の知る権利が保障されるように、この条例を解釈及び運用するとともに、情報の公開に当たっては、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限に保護するよう配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(情報の公開の請求方法)

第6条 情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求に係る情報の名称又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開の請求をした者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の原則公開)

第7条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があった場合は、公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(ただし、公開することにより、当該公務員の権利利益が著しく侵害されるおそれがあるものを除く。)

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位、社会的地位その他正当な利益が損なわれるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある侵害から消費生活その他村民の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

(3) 法令又は条例の規定により、明らかに公開することができないとされている情報

(4) 村の機関内部並びに国、他の地方公共団体及び公共的団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

(5) 村の機関と国等の機関との間における協議、依頼、委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、村と国等との協力関係又は信頼関係に著しい支障が生ずると認められる情報

(6) 村の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、用地買収等の計画、争訟及び交渉の方針、職員の身分取扱いその他の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずると認められる情報

(7) 公開することにより、人の生命、身体、健康又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該情報を公開しなければならない。

(時限公開)

第9条 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができる。

(情報の存否応答拒否)

第11条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定)

第12条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求を受けた日の翌日から起算して7日以内に、公開請求に対する公開の可否の決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる日は、当該期間に算入しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 第6条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日(前2号に掲げる日を除く。)

2 実施機関は、公開等の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開等の決定をする場合において、情報の公開をしない旨の決定(第8条の規定により公開請求に係る情報の一部を公開しない場合の決定を含む。以下「非公開決定」という。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、第9条の規定により当該情報が期間の経過により公開でき、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を併せて記載しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に公開等の決定をすることができないときは、公開請求を受けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる時期を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、前項の規定により公開等の決定の期間を延長したが、なお公開請求に係る情報が著しく大量であって、当該期間内にそのすべてについて公開等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開等の決定をし、残りの情報については相当の期間内に公開等の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開等の決定をする期限

(情報の不存在又は存否応答拒否の手続)

第13条 実施機関は、公開請求に係る情報が不存在であるとき、又は第11条に規定する情報の存否を明らかにしないときの手続は、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る情報に村及び請求者以外の第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開等の決定をするに当たって、当該決定に係る情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開等の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ウ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも7日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(情報の公開の実施方法)

第15条 実施機関は、第12条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 情報の公開の実施は、次の各号に掲げる情報の種別に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実施機関は、閲覧の方法により行う場合であって、当該情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)

(3) 電磁的記録(次号に掲げるものを除く。) 印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 録音テープ、ビデオテープその他の音声記録媒体及び動画記録媒体 視聴又は写しの交付が容易であるときは当該写しの交付

3 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該出力したものの視聴又は当該複写したものの交付により公開の実施を行うことができる。

(手数料等)

第16条 情報の公開に係る手数料は、次の各号に掲げる者については無料とし、それ以外の者については情報1件(決裁、供覧等の手続を一にするものをいう。)につき200円とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内に存する学校に在学する者

(5) 村税の納税義務を有する者

2 この条例の規定により情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する実費を負担しなければならない。

3 前2項の手数料等は、情報の公開の実施の際、これを徴収する。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第18条 実施機関は、公開等の決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく東秩父村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

第2節 削除

第19条から第27条まで 削除

第4章 情報の公開の充実発展

第1節 情報の整備等

(村政に関する情報の整備等)

第28条 実施機関は、村政に関する情報の整備その他情報の公開の充実発展を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により情報の公開の改善の施策を立案し、及び実施するに当たっては、東秩父村情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

第2節 削除

第29条から第36条まで 削除

第5章 情報の公開の総合的推進

(情報提供の充実)

第37条 実施機関は、この条例の規定により情報の公開を実施するほか、村政に関する情報を村民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(公開済み情報の取扱い)

第38条 実施機関は、この条例の規定により一度公開した情報は、この条例に規定する手続によらず提供するよう努めるものとする。この場合において、提供に係る手数料、写しの作成及び送付に要する実費については、第16条の規定を準用する。

(出資等法人への要請)

第39条 村長は、村が出資その他の財政上の援助を行う法人で規則で定めるものに対し、この条例による村の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

第6章 雑則

(実施状況の公表)

第40条 村長は、毎年度1回、この条例の規定による情報の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した情報について適用する。

(適用日前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第16条の規定は、前項の規定により情報の公開を実施する場合について準用する。

(平成16年12月15日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

東秩父村情報公開条例

平成14年12月17日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成14年12月17日 条例第26号
平成16年12月15日 条例第15号
平成16年12月15日 条例第16号
平成28年3月15日 条例第1号