○東秩父村情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年12月15日
条例第15号
(設置)
第1条 東秩父村情報公開条例(平成14年条例第26号)第18条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により実施機関の諮問に応じ審査し、並びに東秩父村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号)第45条の規定により議会の諮問に応じ審査するため、東秩父村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織し、情報の公開及び個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席及び意見の聴取等)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。
(調査審議手続の非公開)
第7条 審査会が行う調査審議の手続は、公開しないものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第12条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(東秩父村情報公開条例の一部改正)
2 東秩父村情報公開条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月12日条例第4号)
この条例は、(中略)平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和4年11月30日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期禁錮刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することととされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期禁錮刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期禁錮刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せされた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。