○東秩父村コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成21年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和56年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 東秩父村コミュニティセンター(以下「やまなみ」という。)及び、「やまなみ」の器材(物品)を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号A、様式第2号又は様式第3号)を提出し村長の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 使用の許可は、「やまなみ」使用承諾書(様式第1号B、様式第4号)又は「やまなみ」器材(物品)使用承諾書(様式第5号)を交付し行う。

(使用時間)

第3条 使用時間は午前9時から午後9時20分までの間で使用許可を受けた時間とし、準備及び片付けの時間を含めるものとする。ただし、村長が必要と認め許可したときはこの限りでない。

(休館日)

第4条 「やまなみ」の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 8月13日から8月16日

(3) 12月29日から翌年1月3日

(禁止行為)

第5条 「やまなみ」内での次の各号に掲げる事項を禁止する。

(1) アルコール類の持込み及び飲酒

(2) 館内での喫煙

(3) 公益、風俗、秩序、環境を乱す行為

(4) 営利を目的とした活動及び販売行為。ただし、村長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用停止及び許可取消し)

第6条 村長は次の各号のいずれかに該当するとき、その他条例、規則に違反すると認めたときは、使用を停止し又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 危険物若しくは不潔な物品を持ち込み、又は持ち込むおそれがあるとき。

(2) 「やまなみ」の設備を破損するおそれがあって、使用の方法が不適当であると認められるとき。

(3) その他管理上特に必要があるとき。

(使用の心得)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、火気、使用物等の点検、清掃を行い、原状に復して返還し、使用報告書(様式第6号)を提出する。

(損害賠償)

第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具、備品などを棄損し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成21年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)