○東秩父村コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則
平成21年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和56年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第3条 使用時間は午前9時から午後9時20分までの間で使用許可を受けた時間とし、準備及び片付けの時間を含めるものとする。ただし、村長が必要と認め許可したときはこの限りでない。
(休館日)
第4条 「やまなみ」の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 8月13日から8月16日
(3) 12月29日から翌年1月3日
(禁止行為)
第5条 「やまなみ」内での次の各号に掲げる事項を禁止する。
(1) アルコール類の持込み及び飲酒
(2) 館内での喫煙
(3) 公益、風俗、秩序、環境を乱す行為
(4) 営利を目的とした活動及び販売行為。ただし、村長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 危険物若しくは不潔な物品を持ち込み、又は持ち込むおそれがあるとき。
(2) 「やまなみ」の設備を破損するおそれがあって、使用の方法が不適当であると認められるとき。
(3) その他管理上特に必要があるとき。
(使用の心得)
第7条 使用者は、使用を終了したときは、火気、使用物等の点検、清掃を行い、原状に復して返還し、使用報告書(様式第6号)を提出する。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具、備品などを棄損し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。