○東秩父村コミュニティセンター設置及び管理条例
昭和56年3月13日
条例第8号
(設置)
第1条 東秩父村(以下「村」という。)は、村民自らがより豊かで人間性のある郷土づくりを推進するため、東秩父村コミュニティセンター(以下「センター」という。)を東秩父村大字御堂369番地に設置する。
(施設の性格)
第2条 このセンターは、次のような性格を持つ施設とする。
(1) 村民相互の明るいふれ合いと村文化の向上を図ること。
(2) 村民の和やかな対話をとおして自治意識と連帯感を深めること。
(3) 村民はみな東秩父村民としての良識の下に自由に利用できること。
(4) 村民自らの参加と責任により民主的に運営されること。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は村規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。