○東秩父村公用車管理規則

平成17年3月15日

規則第10号

東秩父村自動車等管理規則(昭和43年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、公用車の効率的運用を図るため、その維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で村の所有及び使用するものをいう。

(2) 総括管理者 総務課長

(3) 車両管理者 公用車を所管する課及び室の長をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する者をいう。

(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する者をいう。

(総括管理者)

第3条 総括管理者は、公用車の点検及び車庫の管理に関する事項を処理する。公用車の総括管理上必要があると認めた場合は、定期又は臨時に車両管理者からその所管に属する公用車の管理の状況について報告を求め、又は必要な措置をとるよう指示し、常に使用に差支えないよう努めなければならない。また、災害その他緊急事態が発生した場合(発生が予想される場合を含む。)は、公用車の使用を停止し又は配車を制限し、管理に臨機の措置をとることができる。

(車両管理者)

第4条 車両管理者は、所管車両の配車及び整備並びに保管に関する事項を処理する。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、総務課長をもって充てる。

2 安全運転管理者は、公用車の運転に必要な関係諸法令の周知徹底等、安全な運転に必要な業務(公用車の装置の整備に関する業務を除く。)を処理する。

(副安全運転管理者)

第6条 副安全運転管理者は、安全運転管理者が別に選任する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(公用車の使用の制限)

第7条 公用車は、車両管理者が公務上必要と認めた場合以外は使用してはならない。ただし、公益上、その他やむを得ない事情があると村長が認めた場合については、この限りでない。

(使用の手続)

第8条 公用車を使用しようとする者は、東秩父村行政情報システム内の公用車予約表で、使用しようとする公用車の予約状況を確認し、使用目的、使用期間を入力し、当該車両管理者の承認を得なければならない。ただし、緊急の用務、その他やむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

2 車両管理者は、前項に定める申し出があったときは、その必要性、目的等を考慮し、配車又は貸出しをするものとする。ただし、公共交通機関を利用することにより著しく不便を生ずる場合又は交通不便な場所に行く場合等の申し出を優先的に配車又は貸出すものとする。

3 前項の配車又は貸出した後において、緊急その他やむを得ない事情が生じたときは、車両管理者はその配車又は貸し出しを変更若しくは取消しをすることができる。

(公用車に関する書類の整備保管)

第9条 総括管理者は、公用車に関する書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証、軽自動車届出済証又は原動機付自転車標識交付証明書の写し

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(3) 自動車保険に加入した公用車にあっては、その契約証書

(運転者の責務)

第10条 運転者は、公用車の運行に当たっては、道交法その他関係法令を遵守し、常に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に構造整備に留意し、事故防止に努めること。

(2) 燃料の節約に努めるよう、運転及び取扱いに注意すること。

(3) 車両は常に清潔にしておくこと。

(4) 運転中に構造装置及び機能に欠陥を生じたときは、修理その他適切な措置をなし、帰庁後速やかに当該車両管理者にその状況を報告しなければならない。

(5) 運転終了後は、公用車運行日誌(様式第1号)に必要事項を記載すること。また、燃料の残量を確認し、次の使用に支障のないよう努めなければならない。

(事故の報告等)

第11条 運転者は、公用車について運転中に交通事故が発生したときは、法令に基づく応急措置をとり、直ちにその旨を車両管理者及び総括管理者に連絡しその指示を受けるとともに、帰庁後速やかに交通事故発生報告書(様式第2号)を作成し、所属課長を経て村長に報告しなければならない。ただし、運転者がやむを得ない理由により報告ができないときは、同乗者その他事故の状況を詳しく知る者が報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(東秩父村職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の一部改正)

2 東秩父村職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱(平成15年告示第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村公用車管理規則

平成17年3月15日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)