○東秩父村日直規程

平成21年6月17日

訓令第2号

東秩父村当直規程(昭和40年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、村の休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号)第3条及び第9条に規定する日をいう。以下「休日」という。)における村役場の簡易な事務の処理、庁内の警備等に当たるための職員の日直勤務について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 日直の勤務時間は、休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、日直勤務に従事する職員(以下「日直員」という。)は、勤務時間経過後であっても、第10条に定める事務の引継ぎを終了しないうちは、なおその勤務を継続しなければならない。

(日直員の範囲)

第3条 日直員は、次に掲げる職員以外の職員の中から1名を輪番に充てるものとする。ただし、必要に応じて人員を増やすことができる。

(1) 新たに職員となった日から6月を経過しない職員

(2) 臨時及び特別職の職員

(3) 東秩父村役場庁舎(以下「庁舎」という。)以外の施設に勤務する職員

(4) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の職員)及び疾病等により、日直を行うことが不適当と認められる職員

(5) その他村長において特に指定した職員

(日直員の割当)

第4条 総務課長は、日直の日割及び順序を定めて、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(日直員の交替)

第5条 日直を命ぜられた職員で、公務、疾病、その他やむを得ない理由により勤務に服することができないときは、総務課長の承認を得て他の職員と交替することができる。

2 前項の規定により代勤する者は、前条の規定による通知を受けたものとみなす。

(日直員の服務心得)

第6条 日直員は、常に周到な注意のもとにその任務を果たし、非常の場合は臨機の措置をとらなければならない。

2 日直員は、服務中みだりに庁舎を離れてはならない。

(日直員の職務)

第7条 日直員の処理すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 到着文書、物品の収受及び電報、電話の処理に関すること。

(2) 公印及び定められた鍵、物品等の保管に関すること。

(3) 戸籍届書の受領に関すること。

(4) 埋火葬許可証の交付及び斎場使用料の収納に関すること。

(5) 庁舎及び構内の取締り及び盗難、火災等の事故の防止に努めること。

(6) 東秩父村営バス乗務員服務規程(昭和48年訓令第1号)第8条に定める物件の受領及び保管

(7) その他必要と認められる事項

(その他の事務処理)

第8条 日直員は、第7条に規定する以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の主管課長又は担当職員に連絡しなければならない。

(非常連絡)

第9条 日直員は、庁舎又はその付近に火災その他非常の事態が発生した場合は、直ちに非常の処置をとり、総務課長に急報してその指揮を受けるほか、当該事態に対する応急措置をとらなければならない。

(事務の引継ぎ)

第10条 日直員は、服務を終えたときは、日直日誌に必要事項を記入し、服務中取り扱った文書及び物品とともに、これを総務課、次の日直員又は警備員に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(東秩父村公印規程の一部改正)

2 東秩父村公印規程(昭和51年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東秩父村営バス乗務員服務規程の一部改正)

3 東秩父村営バス乗務員服務規程(昭和48年訓令第1号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

東秩父村日直規程

平成21年6月17日 訓令第2号

(平成21年7月1日施行)