○東秩父村公印規程

昭和51年6月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 東秩父村の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 村長印、村長職務代理者印、副村長印及び村印は、総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の村長印は、その事務の主務課長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、当該公印に表章される職にあるものが保管する。

3 第1項又は前項の規定に基づき公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、不正使用、亡失その他事故を防止するため、当該公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、別記第1号様式による公印台帳を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、村長の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、別記第2号様式による公印作成届又は同改刻届を村長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から2年間保存しなければならない。

2 公印を廃止しようとするとき、又は廃止したときは、前条の規定を準用する。

3 第1項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 公印の保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)又は日直員に行わせることができる。

2 公印保管者は、前項の規定により、公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を村長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて、保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項により、公印使用の申し出があったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押なつしなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、総務課長の合議を経て、村長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用している公印で、その名称、文字、形式、寸法及び書体が別表に定める公印に該当するものは、この訓令に基づいて定めたものとみなす。

(昭和52年2月3日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月17日告示第27号)

この規程は、昭和60年7月19日から施行する。

(平成2年11月27日規程第1号)

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年3月16日訓令第1号)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の東秩父村公印規程第8条の規定により現に保管されている村長印及び村印の印刷用凸版の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成13年4月17日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日訓令第9号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

印影

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

村印

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れい書

方 24

一般文書用

総務課長

村役場印

画像

れい書

方 24

一般文書用

総務課長

村長印

画像

れい書

方 18

一般文書用

総務課長

村長職務代理者印

画像

れい書

方 20

一般文書用

総務課長

副村長印

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れい書

方 18

一般文書用

総務課長

会計管理者印

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てん書

方 18

一般文書用

会計管理者

村丸印

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れい書

10

国民健康保険標準負担額減額認定証

保健衛生課長

村長丸印

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れい書

10

福祉に関する事務

住民福祉課長

村長印

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れい書

方 21

戸籍事務住民基本台帳事務及び諸証明

住民福祉課長

村長印

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れい書

方 21

税務証明書用

税務会計課長

画像

画像

東秩父村公印規程

昭和51年6月25日 訓令第1号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書、公印
沿革情報
昭和51年6月25日 訓令第1号
昭和52年2月3日 訓令第1号
昭和60年7月17日 告示第27号
平成2年11月27日 規程第1号
平成4年3月16日 訓令第1号
平成13年4月17日 規程第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年6月17日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和2年8月1日 訓令第9号