○東秩父村選挙ポスター掲示場規程

昭和59年3月26日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、東秩父村選挙ポスター掲示場条例(昭和59年条例第3号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 東秩父村(以下「村」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 村の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合には、当該候補者の立候補の受付順位の番号と同じ区画番号の箇所に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画番号以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、法第86条第9項の規定により届出を却下された場合又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合において、その旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者の掲示に係るポスターを速やかに撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修し、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者に通知しなければならない。

(その他必要事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

東秩父村選挙ポスター掲示場規程

昭和59年3月26日 選挙管理委員会告示第5号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和59年3月26日 選挙管理委員会告示第5号