○東秩父村選挙ポスター掲示場条例

昭和59年3月14日

条例第3号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項に基づき、東秩父村の議会の議員及び長の選挙については、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村選挙ポスター掲示場条例

昭和59年3月14日 条例第3号

(昭和59年3月14日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第3号