○東秩父村選挙ポスター掲示場条例
昭和59年3月14日
条例第3号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項に基づき、東秩父村の議会の議員及び長の選挙については、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和59年3月14日 条例第3号
(昭和59年3月14日施行)