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国民健康保険税

記事ID:0000292 更新日:2018年5月1日更新

国民健康保険税の計算

東秩父村の国保税は医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上65歳未満の方のみ)の各区分について、以下の課税方法ごとの税額を合算した金額の合計が1年分の税額となります。

平成30年度から
   
所得割 世帯の被保険者の所得に応じて計算 (前年の所得がない方はかかりません)
均等割 世帯の被保険者数に応じて計算 (前年の所得がない方にもかかります)

 

〇東秩父村国保税の税率等

 

東秩父村国保税率(令和5年度)
 

項  目

算定基準値

医療保険分

所得割 

3.80%

均等割 

21,000円

課税限度額

650,000円

後期高齢者支援分

所得割

2.20%

均等割

12,000円

課税限度額

220,000円 ※2

介護保険分
※1

所得割

2.00%

均等割

15,000円

課税限度額

170,000円

 ※1、介護保険分は、介護保険の第2号被保険者である40歳~65歳未満の方に課税されます。

 ※2、令和5年度より、後期高齢者支援分の課税限度額が変更となりました。

    (医療保険分:据え置き、後期高齢者支援分:20万円⇒22万円、介護保険分:据え置き)

 

国民健康保険税の計算例

 ※保険税の軽減、減免についてはこちらのページをご覧ください

2人世帯の場合(年金受給者)

 ・夫、72歳、前年の公的年金収入250万円(年金所得にすると140万円)

 ・妻、68歳、前年の公的年金収入80万円(年金所得にすると0円)

 所得割について・・・前年の所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額が所得割の算出基礎額となります。

 均等割について・・・世帯主を含めた国保加入者の総所得金額等を合計して計算し、一定の金額以下であれば軽減措置が受けられます。なお、65歳以上の方で公的年金所得がある方は年金所得から15万円を限度として控除した金額で判定されます。

軽減判定所得は(夫:140万円-15万円)+(妻:0円)=125万円となります。

均等割が2割軽減となる(43万円+(52万円×2人)=147万円)以下の所得であるため均等割が2割軽減されます。

1、医療給付費分

所得割・・・970,000円×3.8%=36,860円

均等割・・・21,000円×2人×80%(2割軽減)=33,600円

所得割+均等割=70,400円

2、後期高齢者支援金分

所得割・・・970,000円×2.2%=21,340円

均等割・・・12,000円×2人×80%(2割軽減)=19,200円

所得割+均等割=40,500円

3、介護納付金分(40歳から64歳の方のみ)

夫、妻ともに65歳以上のため介護納付金分はありません。ただし、別に介護保険料を納付することになります。

4、合計保険料額

医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分=70,400円+40,500円+0円

年間保険料額・・・110,900円

4人世帯の場合

・夫、45歳、前年の給与収入300万円(給与所得202万円)

・妻、38歳、前年の給与収入120万円(給与所得65万円)

・子供2人、所得なし

所得割について・・・前年の所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額を合計した金額が所得割の算出基礎額となります。

 均等割について・・・世帯主を含めた国保加入者の総所得金額等を合計して計算し、一定の金額以下であれば軽減措置が受けられます。なお、65歳以上で公的年金所得がある方がいないため特別控除はありません。

軽減判定所得は(夫:202万円)+(妻:65万円)=267万円となります。

均等割が軽減となる(43万円+(52万円×4人)+10万円×(2-1人)=261万円)を超えているため均等割の軽減はありません。

1、医療給付費分

所得割・・・1,810,000円×3.8%=68,780円

均等割・・・21,000円×4人=84,000円

所得割+均等割=152,700円

2、後期高齢者支援金分

所得割・・・1,810,000円×2.2%=39,820円

均等割・・・12,000円×4人=48,000円

所得割+均等割=87,800円

3、介護納付金分

所得割・・・1,590,000円×2.0%=31,800円

均等割・・・15,000円×1人=15,000円

所得割+均等割=46,800円

4、合計保険料額

医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分=152,700円+87,800円+46,800円

年間保険料額・・・287,300円