ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健衛生課 > 国民健康保険税の軽減・減免について

本文

国民健康保険税の軽減・減免について

記事ID:0003308 更新日:2019年1月1日更新

国民健康保険税の軽減(均等割)

所得が一定以下の世帯については、均等割額が軽減されます。

※均等割額の軽減には世帯全員の所得の申告が必要です。所得がない方でも必ず所得の申告をしてください。

国民健康保険税の軽減(均等割)
軽減割合 軽減対象となる所得の基準(令和3年度)※1
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※1 ここでいう所得とは前年1月から12月までの給与、年金、事業、不動産等の所得金額(総所得金額)及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです。なお、軽減判定については専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険税の資格を喪失した方で、喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方です(世帯主の異動があった場合を除く)。

※ 1月1日現在で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円控除した金額で計算します。

解雇などにより失業された方の特例(非自発的失業者の軽減措置)

解雇や倒産、雇い止めなどにより離職された方(非自発的失業者)は国民健康保険税の軽減が受けられます。

対象となる方

雇用保険受給資格者証をお持ちの方で雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由番号が(11,12,21,22,23,31,32,33,34)に該当する方。

※離職時点で65歳以上の方は対象となりません。

軽減額

国民健康保険税の計算の際に、離職した本人の前年の給与所得を100分の30として計算します。

対象となる期間

離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

※対象となる期間中に、就職などにより健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

申請に必要なもの

・雇用保険受給資格者証

・世帯主の印鑑

・国民健康保険証

申請書

国民健康保険税特例対象被保険者等該当申告書 [PDFファイル/41KB]

国民健康保険税の減免について

災害やその他特別な理由により国民健康保険税の納付が困難になった方については申請により保険税の減免が受けられる場合があります。

・災害により、住んでいる家や家財に損害を受けた方

・社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被保険者の扶養となっていた方が国民健康保険に入ることとなった方(65歳以上の方に限ります)

・疾病等により前年に比べて今年度の所得が著しく減少した方

・国民健康保険法第59条の給付制限を受ける方

※詳しくは役場保健衛生課までお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobeReaderが必要です。
AdobeReaderをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)