○東秩父村公共物管理規則
平成25年6月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村公共物管理条例(平成14年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、案内図、公共物を特定できる公図等を添付しなければならない。また、村長が必要と認めるときは、工作物、物件又は施設の平面図、構造図、縦横断面図、利害関係人の同意書その他必要書類を添付しなければならない。
(不許可の通知)
第4条 村長は、許可等をしないときは、公共物不許可決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第5条 許可等を受けた者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所若しくは事業所の所在地)を変更した場合は、速やかにその旨を氏名・住所変更届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(使用廃止届の提出)
第9条 許可等を受けた者は、公共物の使用の期間が満了した場合又は使用を廃止した場合は、直ちに公共物使用廃止届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。