○東秩父村公共物管理条例

平成14年3月6日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公共物の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 東秩父村有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 東秩父村有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(3) 東秩父村有土地における水路、その他の土地又は水面

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生じる石、砂れき、竹木、その他のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) みだりに公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木若しくは廃棄物等を投棄すること。

(3) みだりに公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 公共物について次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより東秩父村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物その他施設を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 流水水面又は敷地を使用すること。

(3) 流水を使用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 生産物を採取すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし又は公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 村長は、前項の許可をする場合において、公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 前条第1項の規定による村長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行われなければならない。

(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の規定に基づく許可の期間は、5年以内とする。

2 生産物の採取許可の期間は、その都度村長が定める。

3 第1項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(地位の承継)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者の相続人は、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条第1項の許可に基づく地位は、前条第1項に定める場合のほか、何人も規則で定めるところにより村長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。

2 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。

(検査を受ける義務)

第9条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は、当該行為が完了したときには、村長の検査を受けなければならない。

(村長の監督処分)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物その他の施設の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復(生産物を採取するときに当たっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共物を公用又は公共用に供する必要が生じた場合

(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合

(3) 前号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(許可の失効)

第11条 次の各号に掲げる事由が生じたとき許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第12条 許可を受けた者は、第10条の規定により許可を取り消された場合若しくは前条の規定により許可の効力を失った場合においては、速やかに公共物を原状に回復して、村長の検査を受けなければならない。ただし、村長が特に原状に回復する必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(費用負担の義務)

第13条 第10条の規定により村長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、義務者の負担とする。ただし、第10条第2項の場合にあっては、この限りでない。

(使用料等)

第14条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、村長が交付する納付書に基づき、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、使用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に減免を必要とする理由があると認められるとき。

(使用料等の返還)

第15条 既に納めた使用料等は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合には、使用料等の全部又は一部を月割り計算により返還することができる。

(1) 許可を受けた者がその責めに帰することができない理由により、許可を受けた目的を達成することができない場合

(2) その他、村長が特別な理由があると認めた場合

(罰則)

第16条 第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して罰金刑を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(譲与を受けた財産の経過措置)

2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づく使用又は収益の許可を受けた者がある場合は、引き続きこの条例による許可があったものとみなす。この場合、許可の期間は、同項において許可を受けた期間とする。

(平成25年6月5日条例第22号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第14条関係)

使用又は収益の種別

単位

金額

流水の使用

1秒1リットルにつき年額

4,310円

電柱の用地

電柱1本につき年額

660円

電話柱(電柱であるものを除く。)の用地

電話柱1本につき年額

660円

鉄塔(電柱又は電話柱であるものを除く。)の用地

使用又は収益の面積が1平方メートルにつき年額

410円

街灯柱(電柱、電話柱又は鉄塔であるものを除く。)の用地

街灯柱1本につき年額

660円

電線類の用地

使用又は収益の面積が1平方メートルにつき年額

80円

水道管等の用地

使用又は収益の面積が1平方メートルにつき年額

160円

通路、材料置場その他これらに類する施設の用地

使用又は収益の面積が1平方メートルにつき年額

160円

その他の用地

その都度村長が定める額

第2条第1項の公共物から生ずる生産物

時価を基準にして、その都度村長が定める額

備考

1 電柱又は電話柱の支柱又は支線は、それぞれ1本とする。

2 電線類の用地の面積は、電線類の支持物の腕木又は腕金の幅員及びその電線類の延長により計算して得た面積とする。この場合において、幅員が1メートル未満であるときは、1メートルとして計算するものとする。

3 使用若しくは収益の面積又は数量に各単位未満の端数がある場合又はこれらが各単位未満である場合は、各単位まで切り上げて計算するものとする。

東秩父村公共物管理条例

平成14年3月6日 条例第14号

(平成25年7月1日施行)