○東秩父村立図書館規則

昭和63年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村立図書館設置条例(昭和63年条例第10号)に基づき、東秩父村立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 8月13日から8月16日及び12月27日から翌年1月5日まで

(3) 館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第2条の2 図書館の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(図書の館外利用)

第3条 図書を館外で利用しようとする者は、次の規定に従うものとする。

(1) 貸出申込書(登録用)に所要事項を記載し、係に申し出て東秩父村立図書館利用証の交付を受けること。

(2) 同時に貸し出すことのできる図書は1人5冊以内とする。ただし、特別の理由のある場合はこの限りでない。

(3) 館外貸出期間は、2週間以内とする。ただし、特別の理由のある場合は延期することができる。

(4) 図書を紛失したり、故意にき損した場合は、弁済するものとする。

(5) 図書の返却を怠り、その他不正の行為があった者に対しては、貸し出しの制限をすることができる。

(図書の返却)

第4条 図書の返却は、原則として図書の貸出日に行うものとする。

(入館者心得)

第5条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書を持ち出さないこと。

(2) 館内では静かにし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 館内では喫煙又は飲食しないこと。

(4) 感染症疾患のある者又は風紀を害するおそれがあると認めた者は、入館及び利用を許可しない。

(図書館資料の買上げ)

第6条 図書館の資料については、適正な価格で買上げをする。

(図書の寄贈)

第7条 寄贈図書は、図書原簿に記載し永くその芳志を伝え、広く公衆の利用に供する。

(図書館資料の複写)

第8条 図書館所蔵の資料及びその他の資料を学術研究又は学習に供するため複写を必要とする場合は、実費を徴収してその複写を交付する。

2 教育長は、複写することが不適当と認めた場合は、これを拒否することができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年7月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日教委規則第3号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

東秩父村立図書館規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成15年7月7日 教育委員会規則第5号
平成21年9月18日 教育委員会規則第3号