○東秩父村立図書館設置条例
昭和63年3月11日
条例第10号
(設置)
第1条 本村は、図書館法(昭和25年法律第118号)により東秩父村立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東秩父村立図書館 | 東秩父村大字御堂369番地 |
(目的)
第3条 図書館は、図書館法第1条の目的を達成するため同法第3条に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(管理)
第4条 図書館は、東秩父村教育委員会が管理する。
(規則への委任)
第5条 この条例のほか、図書館運営に必要な事項は、東秩父村教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。