○東秩父村立図書館設置条例

昭和63年3月11日

条例第10号

(設置)

第1条 本村は、図書館法(昭和25年法律第118号)により東秩父村立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東秩父村立図書館

東秩父村大字御堂369番地

(目的)

第3条 図書館は、図書館法第1条の目的を達成するため同法第3条に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(管理)

第4条 図書館は、東秩父村教育委員会が管理する。

(規則への委任)

第5条 この条例のほか、図書館運営に必要な事項は、東秩父村教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

東秩父村立図書館設置条例

昭和63年3月11日 条例第10号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月11日 条例第10号