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貯水槽水道の管理について

記事ID:0001767 更新日:2015年12月17日更新

貯水槽水道とは

マンションやビルのように水道水を一旦受水槽に貯め、ポンプなどによって蛇口に水道水を供給する仕組みを貯水槽水道と呼びます。
貯水槽水道は有効容量によって呼び方が変わります。
・10立法メートルを超えるもの→簡易専用水道
・10立法メートル以下のもの→小規模貯水槽水道

貯水槽水道の管理

・簡易専用水道
水道法により、1年以内ごとに1回の清掃、検査(厚生労働大臣登録検査機関)を受けることが義務付けられています。
・小規模貯水槽水道
水道法による規制はありませんが、「東秩父村簡易水道事業給水条例」が適用されますので簡易専用水道に準じた管理に努めてください。

点検方法
1.水槽の清掃
・年1回以上、定期的に行ってください。
・清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
2.水槽の点検
・水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。
・その他、地震、凍結、大雨などあった時も点検を行ってください。
・点検等により欠陥を発見したときは、改善措置を行ってください。
3.水質検査の実施
・給水栓(蛇口)での水の水質検査を定期的に(1日1回程度)行ってください。
・異常があった時には、保健所等の専門機関に依頼して、必要な項目の検査を行って安全性を確認してください。
4.給水停止及び利用者への周知
・給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないように、利用者及び利用する可能性のある人に知らせなければなりません。