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消費税率の引上げに伴う水道料金の取扱いについて

記事ID:0000048 更新日:2019年9月1日更新

村簡易水道事業の適切な管理・運営を行うため、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律において、消費税率(地方消費税を含む。)が令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられることになりました。
村では簡易水道の運営審議会の議を経て、水道料金に消費税相当額(10%)を加算した額を新料金とする条例の一部改正案を6月の定例議会に提出し議決されました。
このことから、水道料金は下記のとおり算定されることになりますので、ご理解ご了承くださるようお願いいたします。

改定期日 

令和元年10月1日(令和元年10月使用分より)

改定内容 

10月からの水道料金の算定

  1. 従来の料金に、消費税相当額(10%)を加算した額が新請求金額となります。
  2. 消費税相当額の算定は、契約メーターごとに行い、1円未満は切り捨てます。
    ただし、9月分の水道料金で、適用日(10月1日)以前から継続して供給している水道水で適用日以後に検針した使用料金については、経過措置の適用により従来どおり(8%)の計算による料金です。
    したがいまして、消費税(10%)を加算した新しい水道料金は、10月使用分からとなります。