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相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日施行)
相続登記の義務化について
民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
相続手続きの放置が原因で、所有者不明の土地が増加し、社会問題となっています。
所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げとなっています。 また、高齢化が進む現在の状況から、このままでは所有者不明土地がますます増えていくことが心配されています。 このような状況を改善するために相続登記が義務化されることになります。
※令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。権利を明確にするために、相続登記をしましょう。
主な内容
(1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記をしないと・・・
売買などの取引ができない・・・
登記名義人が故人のままでは取引をすることができません。いざ不動産を活用しようと思っても登記手続きに数ヶ月要するため、早めに済ませておきましょう。
時間が経過するほど手続きが煩雑に・・・
時間が経過するほど、相続人が亡くなり関係者が増えることで、協議のための時間や登記手続き費用の増加してしまいます。
制度の詳細
あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省)
相続登記義務化について(法務省) [PDFファイル/365KB]
お問い合わせ先
不動産(土地・家屋)の相続登記の申請について
さいたま地方法務局 東松山支局
〒355-0011
東松山市加美町1番16号
電話:0493(22)0379 (代表)
※自動音声が流れますので、ガイダンスに従い該当する番号を選択してください。
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