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境界確認申請
境界確認とは
村道および道水路敷に隣接する土地の所有者が、家または構造物を建てたり土地の売買・分筆しようとするときに村道および道水路敷との境界を明確にする必要が生じ、村の立会いを求める際に申請するものです。
申請に必要な添付書類
- 案内図(住宅地図など申請地の位置がわかるもの)
- 法務局備え付けの公図または写し(申請地側および対向側の公図)
- 土地所有者一覧表(申請地および道水路敷を含む隣接・対向地の所有者)
- 地積測量図がある場合は必要(申請地および隣接地の地積測量図)
- 全部事項証明書(申請地の全部事項証明書)
境界確認申請の注意事項
境界確認申請については土地登記簿に登記されている方が申請することができます。
ただし、次に該当する場合はそれぞれ各号に定める方が申請者となります。
- 申請する土地が共有地の場合は、共有者全員とします。
- 土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者とします。
- 土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とします。ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されている場合は、その相続人とします。
- 代理人(土地家屋調査士・測量会社)が入る申請については調査士名(測量会社)を記載し職印(社印)を押印してください。
- 立会日については、申請を受けてから約1ヵ月後となります。後日、立会日の調整を行います。
- 当日立会い出席者の手配については申請者が行ってください。
- 当日、台風や降雪などにより現地が確認できない場合や、都合により立会いができなくなった場合は、早めにご連絡ください。