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建築確認・開発行為等について

記事ID:0000018 更新日:2014年12月25日更新

東秩父村の建築確認等の届出受付窓口は下記お問い合わせ先のとおりとなります。
なお、審査内容や届出有無のご判断につきましては、埼玉県川越建築安全センター東松山駐在へお問い合わせください。

埼玉県ホームページ(川越建築安全センター)はこちら

建築確認

  • 東秩父村は全村都市計画区域外です。
  • 建築確認を必要としない場合でも、「建築工事届」は提出してください。建築工事届(様式) [Wordファイル/98KB]
  • 次の建築物は「建築基準法の規定により確認申請が必要です。

木造建築物

  1. 3階以上のもの。
  2. 延べ床面積が500平方メートルを超えるもの。
  3. 高さが13メートルを超えるもの。

非木造建築物

  1. 2階以上のもの。
  2. 延べ床面積が200平方メートルを超えるもの。
  3. その他、建築基準法に定められた特殊建築物で、延床面積が100平方メートルを超えるもの。

開発行為

  • 面積10,000平方メートル以上の開発は埼玉県知事の許可が必要です。
  • 東松山県土整備事務所開発担当と協議してください。
  • 面積10,000平方メートル未満の開発は、「東秩父村開発指導要綱」により村事前協議をしてください。

埋立・盛土行為

  •  土地の埋立・盛土を行う場合は、「東秩父村埋土及び盛土等規制条例」により村長の許可が必要です。ただし、自己の住宅地造成のために行う場合は、手続きが簡素化されます。

 土地の売買

  • 面積10,000平方メートル以上の土地の売買については、「国土利用計画法」により村長経由で、埼玉県知事あて届け出てください。
  • 売買や相続等により新たに森林の土地を取得された方は、「森林法」による事後届出が必要です。なお、「国土利用計画法」による届出を行っている場合は対象外となります。詳細は産業建設課へお問い合わせください。
  • 現況が森林であって、地目が山林・原野・保安林のいずれかの土地の売買等を行う方は、「埼玉県水源地保全条例」に基づき、現在の所有者の方が事前に届出を行う必要があります。詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。

埼玉県ホームページ(埼玉県水源地保全条例)はこちら<外部リンク>

自然公園内の各種行為

自然公園内において、次の行為を行う場合は埼玉県知事への届出が必要です。

  1. 高さ13メートルまたは延床面積キ1,000平方メートルを超える建築物。
  2. 高さ30メートルを超える鉄塔等。
  3. 幅員2メートルを超える別荘地用道路 。
  4. 面積200平方メートル超、または高さ5m超の法を生じる切土または盛土を伴う土地の形状変更。

東秩父村には「県立長瀞玉淀自然公園」に指定されている地域があります。

埼玉県ホームページ(埼玉県の自然公園)はこちら<外部リンク>