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東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業
東秩父村では、平成14年に生活排水重点地域の指定を受けました。この地域指定により合併処理浄化槽を設置する場合に、ご家庭に代わり、村が合併処理浄化槽を設置し、維持・管理を行う事業の実施ができることになりました。
この事業では、設置基準額の1割と維持管理費を家庭で負担していただくことになりますが、趣旨をご理解いただき合併処理浄化槽の設置にご協力くださいますようお願いいたします。
事業の特徴
浄化槽本体と前後1mの配管部分について、村と指定工事店が契約を結び設置工事を行います。
設置する浄化槽については、村から支給されます。
設置後については村が保守点検・清掃業者と委託契約を結び維持管理を行います。
また、費用負担は個人設置に比べ、個人の負担が少なくて設置できます。
(例)費用の負担(7人槽の場合 高度処理浄化槽の設置基準額1,134,000円)
個人負担(10%) 113,400円 |
村負担(56.7%) 642,600円 |
国庫補助金(33.3%) 378,000円 |
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村(31.2%) 353,600円 |
交付税(25.5%) 289,000円 |
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1,134,000円 |
設置する高度処理型浄化槽
一般家庭においては、し尿と生活雑排水を併せて1人1日40gの汚濁物質(Bod)を排出していますが、高度処理型浄化槽によりBod量をわずか20分の1の2gに減少させることが可能です。(95%以上の除去率)
併せて窒素(T-N)も除去することができます。(80%以上の除去率)
このため、浄化槽設置後は、排水先からの悪臭も激減し、排水管路清掃の負担も軽減されます。
汚濁物質の比較(1人当たり) |
工事に伴う自己負担金額
区 分 | 分担金の額 | |
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専用住宅(別荘を含む) | 5人槽(標準) | 102,000円 |
7人槽(標準) | 113,400円 | |
10人槽(標準) | 138,000円 | |
専用部分が2分の1以上4分の3未満の併用住宅 | 10人槽以下 | 専用住宅の2倍 |
10人槽超 | 契約金額の2割 | |
併用部分が4分の3以上の併用住宅 | 10人槽以下 | 専用住宅の3倍 |
10人槽超 | 契約金額の3割 | |
公共施設、事業所、店舗、建売住宅、共同住宅等 | 10人槽以下 | 専用住宅の3倍 |
10人槽超 | 契約金額の3割 |
※標準事業費以外にかかる費用(単独浄化槽の便槽処理費、2tの耐荷重構造、嵩上げやポンプ等の取付費用)は増嵩経費として、別に設置者の負担となります。
人槽区分の算定
使用予定 |
建築基準法による区分 | ||
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延べ床面積 130平方メートル未満 |
延べ床面積 130平方メートル以上 |
二世帯住宅 (台所・浴室が2ヶ所以上) |
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4人まで | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
5人 | 7人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
6人以上 | 10人槽 | 10人槽 | 10人槽 |
維持管理費
区 分 | 月額使用料 | 随時使用料 |
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専用住宅(別荘を含む)10人槽以下 | 2,500円 | 汲み取り汚泥 10リットルにつき 100円 |
併用部分が2分の1以上4分の3未満の住宅 | 2,500円 + 10人槽を超えた部分 に人槽当たり250円 をかけた額 |
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併用部分が4分の3以上の住宅 | ||
公共施設、事業所、店舗、建売住宅、共同住宅等 |
維持管理費(令和元年10月1日以降)
区 分 | 月額使用料 | 随時使用料 |
---|---|---|
専用住宅(別荘を含む)10人槽以下 | 2,600円 | 汲み取り汚泥 10リットルにつき 105円 |
併用部分が2分の1以上4分の3未満の住宅 | 2,600円 + 10人槽を超えた部分 に人槽当たり260円 をかけた額 |
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併用部分が4分の3以上の住宅 | ||
公共施設、事業所、店舗、建売住宅、共同住宅等 |
村が工事を行う範囲と個人負担の内容
村が行う工事の範囲
- 浄化槽本体購入費
- 浄化槽本体の設置工事費と配管の流入流出前後1mまで
個人負担の工事
- 個人分担金(本体設置費の1割の額、ただし増嵩経費分も含む)
- 浄化槽の維持管理費と汚泥汲み取り料
- トイレ改修費、水道、電気工事費及びブロワー(送風機)用屋外コンセント設置費
- トイレ、キッチン、風呂場から浄化槽までの排水管敷設工事費
- 浄化槽から排水先までの排水管敷設工事費
- 障害物の撤去費用(庭木、既設の汲み取り式便槽、既設の浄化槽)
- 浄化槽の設置場所が原因で生じる費用(駐車場に利用する場合の耐荷重工事、石積み工事等)
- 掘削機械、浄化槽本体の搬入路及び一時置場等の確保
- ブロワー(送風機)の維持に係る電気使用料
- 浄化槽の清掃、保守点検時にかかる消耗品代
- 掘削時に生ずる岩掘削等の費用、仮設トイレ、強制ポンプの購入費と維持費
※すでに水洗トイレになっているお宅の場合、3の経費が不要のほか、4の経費も安く済みます。
※使用後の保守点検・法定検査・清掃等は、村が委託業者と契約して行います。
申請の方法
申請は、指定工事店を通じて必要書類を添付し、建設課に提出してください。
申請に関する書類は、選んだ指定工事店が用意します。
個人が負担する部分の工事見積りなどを十分ご検討いただき、申請してください。
その他届出書類
使用上の注意事項
万が一、草木の根等が原因で排水管が詰まった場合の対応経費については、個人負担となる場合がございますので、浄化槽本体やその排水管周辺への草木の植栽はご注意ください。