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東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業

記事ID:0000273 更新日:2021年2月22日更新

東秩父村では、平成14年に生活排水重点地域の指定を受けました。この地域指定により合併処理浄化槽を設置する場合に、ご家庭に代わり、村が合併処理浄化槽を設置し、維持・管理を行う事業の実施ができることになりました。
この事業では、設置基準額の1割と維持管理費を家庭で負担していただくことになりますが、趣旨をご理解いただき合併処理浄化槽の設置にご協力くださいますようお願いいたします。

 

事業の特徴

 設置図

浄化槽本体と前後1mの配管部分について、村と指定工事店が契約を結び設置工事を行います。
設置する浄化槽については、村から支給されます。
設置後については村が保守点検・清掃業者と委託契約を結び維持管理を行います。
また、費用負担は個人設置に比べ、個人の負担が少なくて設置できます。

 

(例)費用の負担(7人槽の場合 高度処理浄化槽の設置基準額1,134,000円)

個人負担(10%)
113,400円
村負担(56.7%)
642,600円
国庫補助金(33.3%)
378,000円
村(31.2%)
353,600円
交付税(25.5%)
289,000円
1,134,000円

 

設置する高度処理型浄化槽

一般家庭においては、し尿と生活雑排水を併せて1人1日40gの汚濁物質(Bod)を排出していますが、高度処理型浄化槽によりBod量をわずか20分の1の2gに減少させることが可能です。(95%以上の除去率)
併せて窒素(T-N)も除去することができます。(80%以上の除去率)
このため、浄化槽設置後は、排水先からの悪臭も激減し、排水管路清掃の負担も軽減されます。

 汚濁物質の比較(1人当たり)
    
高度処理型浄化槽(40g)    →     川への放出   2g
  合併処理浄化槽(40g)        →     川への放出    4g
  単独処理浄化槽(40g)        →     川への放出  32g
  汲み取り式便槽(40g)         →     川への放出  27g

 

工事に伴う自己負担金額

区      分 分担金の額
専用住宅(別荘を含む) 5人槽(標準) 102,000円
7人槽(標準) 113,400円
10人槽(標準) 138,000円
専用部分が2分の1以上4分の3未満の併用住宅 10人槽以下 専用住宅の2倍
10人槽超 契約金額の2割
併用部分が4分の3以上の併用住宅 10人槽以下 専用住宅の3倍
10人槽超 契約金額の3割
公共施設、事業所、店舗、建売住宅、共同住宅等 10人槽以下 専用住宅の3倍
10人槽超 契約金額の3割

※標準事業費以外にかかる費用(単独浄化槽の便槽処理費、2tの耐荷重構造、嵩上げやポンプ等の取付費用)は増嵩経費として、別に設置者の負担となります。

 

人槽区分の算定

使用予定
世帯人員

建築基準法による区分
延べ床面積
130平方メートル未満
延べ床面積
130平方メートル以上
二世帯住宅
(台所・浴室が2ヶ所以上)
4人まで 5人槽 7人槽 10人槽
5人 7人槽 7人槽 10人槽
6人以上 10人槽 10人槽 10人槽

 

維持管理費

区    分 月額使用料 随時使用料
専用住宅(別荘を含む)10人槽以下 2,500円 汲み取り汚泥
10リットルにつき
100円
併用部分が2分の1以上4分の3未満の住宅 2,500円

10人槽を超えた部分
に人槽当たり250円
をかけた額
併用部分が4分の3以上の住宅
公共施設、事業所、店舗、建売住宅、共同住宅等

 

維持管理費(令和元年10月1日以降)

区    分 月額使用料 随時使用料
専用住宅(別荘を含む)10人槽以下 2,600円 汲み取り汚泥
10リットルにつき
105円
併用部分が2分の1以上4分の3未満の住宅 2,600円

10人槽を超えた部分
に人槽当たり260円
をかけた額
併用部分が4分の3以上の住宅
公共施設、事業所、店舗、建売住宅、共同住宅等

 

村が工事を行う範囲と個人負担の内容

村が行う工事の範囲

  1. 浄化槽本体購入費
  2. 浄化槽本体の設置工事費と配管の流入流出前後1mまで

個人負担の工事

  1. 個人分担金(本体設置費の1割の額、ただし増嵩経費分も含む)
  2. 浄化槽の維持管理費と汚泥汲み取り料
  3. トイレ改修費、水道、電気工事費及びブロワー(送風機)用屋外コンセント設置費
  4. トイレ、キッチン、風呂場から浄化槽までの排水管敷設工事費
  5. 浄化槽から排水先までの排水管敷設工事費
  6. 障害物の撤去費用(庭木、既設の汲み取り式便槽、既設の浄化槽)
  7. 浄化槽の設置場所が原因で生じる費用(駐車場に利用する場合の耐荷重工事、石積み工事等)
  8. 掘削機械、浄化槽本体の搬入路及び一時置場等の確保
  9. ブロワー(送風機)の維持に係る電気使用料
  10. 浄化槽の清掃、保守点検時にかかる消耗品代
  11. 掘削時に生ずる岩掘削等の費用、仮設トイレ、強制ポンプの購入費と維持費

※すでに水洗トイレになっているお宅の場合、3の経費が不要のほか、4の経費も安く済みます。

※使用後の保守点検・法定検査・清掃等は、村が委託業者と契約して行います。

 

申請の方法

申請は、指定工事店を通じて必要書類を添付し、建設課に提出してください。

申請に関する書類は、選んだ指定工事店が用意します。

個人が負担する部分の工事見積りなどを十分ご検討いただき、申請してください。

その他届出書類

使用上の注意事項

 浄化槽の本体や排水管周辺に草木を植えるとその根が排水管内に浸入し、詰まりの原因になる可能性があります。
 万が一、草木の根等が原因で排水管が詰まった場合の対応経費については、個人負担となる場合がございますので、浄化槽本体やその排水管周辺への草木の植栽はご注意ください。

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