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浄化槽転換整備分担金 金額変更と既設合併処理浄化槽帰属制度の導入について

記事ID:0008819 更新日:2026年5月1日更新

令和8年度より変更される制度

転換整備にかかる分担金、金額の変更について

令和8年度より転換整備にかかる分担金の金額が、標準事業費の1割となりました。

設置する人槽によって金額は変わります。下記表を参照してください。

分担金区分表
人槽 分担金の金額
5人槽 97,800円(税抜き)
7人槽 128,300円(税抜き)
10人槽 153,800円(税抜き)

帰属整備対象について

令和8年4月1日より、浄化槽の帰属制度を制定しました。既に合併処理浄化槽を設置している方は、既設の浄化槽を村に帰属(寄付)をすることができます。帰属後は新たに設置した浄化槽の使用者同様、毎月の使用料をお支払いいただく代わりに、村が維持管理を行います。

整備区域内において、この既設浄化槽を村に帰属させることを希望する方は、規則で定めるところにより、村長にその帰属の申請をすることができます。

 

対象となるケース

  1. 『合併処理浄化槽』であること(単独・くみ取り槽は対象外)
  2. 正常に機能しており、耐用年数を超えてないこと(帰属時に故障していない)
  3. 過去1年間において『保守点検』『法定検査』『清掃』を実施していること ※『保守点検』『法定検査』『清掃』の実施を確認できる書類等が必要 
  4. 周囲にこの既設浄化槽の維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと
  5. 村税及び水道料金を滞納していないこと
  6. 居住の用に供する建物に設置していること

帰属不可による更新について

帰属不可の既設浄化槽(以下「帰属不可浄化槽」という。)を所有する方で、

この帰属不可浄化槽を公共浄化槽に更新を希望するものは、規則で定めるところにより、村長にその更新の申請をすることができます。

既設浄化槽の人数算定について

使用料区分表
既設浄化槽の人槽 帰属後の人槽区分

5人槽以下

5人槽

5人槽超から7人槽以下

7人槽

7人槽超から10人槽以下 10人槽

 

帰属制度分担金について

分担金区分表
人槽及び整備区分 分担金の金額
5人槽、7人槽、10人槽の転換整備 標準事業費の1割の金額
5人槽、7人槽、10人槽の帰属不可による更新整備 標準事業費の5割の金額