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東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業の見直しについて

記事ID:0007302 更新日:2024年1月30日更新

令和6年度より見直される内容について

整備対象について

単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換に限定します。転換とは、既存単独処理浄化槽または、汲み取り槽を合併処理浄化槽に入れ替えることです。

そのため、建築物の新築、改築、増築の場合は、原則、対象外となります。

なお、災害により被災した場合の整備は対象とします。

 

対象となるケース

  1. 単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合
  2. 既存の専用住宅に10平方メートル以下の建て増しをする際に浄化槽を転換する場合

 

対象外となるケース

  1. 専用住宅を新築する場合
  2. 既存の建築物を解体して、同一敷地内に専用住宅を新築し、合併処理浄化槽を整備する場合
  3. 同一敷地内に既存の専用住宅があり、離れ等の付属棟を新築し、その付属棟に合併処理浄化槽を整備する場合
  4. 専用住宅へ10平方メートルを超える建て増しをする際に合併処理浄化槽を整備する場合
  5. 処理水の放流先が確保できない場合
  6. 村内に住所がない場合、居住の実態がない場合

転換整備補助金の拡充について

転換整備にかかる下記個人で負担する経費について補助金を拡充します。

なお、下記「1」と「3」のいずれかを選択していただきますので、最大40万円まで補助金を受けられます。

  1. 単独処理浄化槽等の撤去費用  限度額10万円
  2. 排水管の配管整備費用     限度額30万円(従来より10万円増額)
  3. 既存単独処理浄化槽の改修費用 限度額10万円(雨水貯留槽への改修)

整備人槽の緩和について

整備する家屋の延べ床面積によって算定されていた人槽を条件により緩和します。

緩和条件については、下記のすべてに該当する必要があります。

  1. 台所が1つ
  2. 浴室が1つ
  3. 実居住人員が3人以下
  4. 予定居住人員が3人以下
  5. 水道使用量が1,000リットル/戸・日以下
  6. 増築が伴う場合、延べ床面積の増加が10平方メートル未満

清掃回数について

これまで保守点検の結果により実施していた浄化槽の清掃作業について、浄化槽法第10条の規定により、年1回の清掃を実施します。

東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業について

事業内容について

合併処理浄化槽管理図

合併処理浄化槽本体と流入及び流出の前後1メートルの配管部分について、村と指定工事店が契約を締結し、転換整備工事を行います。

転換整備に関する費用負担は、個人で整備する場合と比べて小さくできます。

設置する浄化槽本体は、村から支給します。

設置後は、使用者の方から使用料を頂き、保守点検・清掃作業・法定検査に関する手続きを村が行い、村が維持管理します。

(保守点検業者を使用者が選択することはできません)

一般家庭において、し尿と生活雑排水を合わせて1人あたり1日で40グラムのBod(生物化学的酸素要求量)を排出していると言われています。

Bodとは、一般的な水質指標であり、高くなるほど水質が悪化し、低くなるほど良好になるものです。

現在、村で整備している合併処理浄化槽は、高度処理型の機種を選定しています。

高度処理型の合併処理浄化槽を整備することにより、通常の合併処理浄化槽より排出量をさらに半減できます。

 ・通常の合併処理浄化槽 Bod除去率 90%

 ・村の合併処理浄化槽  Bod除去率 95%

具体的には下図のとおりで、単独処理浄化槽より合併処理浄化槽がBod除去率が高く、世帯人員が同数である場合、単独処理浄化槽1基分のBodと合併処理浄化槽16基分のBodと同等になります。

そのため、村としては、単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換を推進していきます。

 

単独槽と合併槽の違い

転換整備補助金について

単独処理浄化槽や汲み取り槽から転換する場合には、予算の範囲内で補助金を交付します。

個人で負担する単独処理浄化槽等の撤去、処分費や配管整備費に最大40万円を交付します。

分担金について

分担金区分表
区分 分担金の金額
5人槽 92,728円(税抜き)
7人槽 103,091円(税抜き)
10人槽 125,455円(税抜き)

転換整備工事の着手前にお支払いいただきます。

使用料について

使用料区分表
区分 月額使用料 随時使用料

10人槽以下

 専用住宅等

2,364円(税抜き)

汲み取り汚泥

10リットルにつき

96円(税抜き)

11人槽以上

 事業所、公共施設等

2,364円(税抜き)

+

10人槽を超えた人槽当たり

237円(税抜き)を乗じた金額

2箇月分をまとめて、原則、偶数月にお支払いいただきます。

村が工事を行う範囲と個人負担の内容について

村が行う工事の範囲

  1. 合併処理浄化槽本体購入費
  2. 合併処理浄化槽本体の設置工事と配管の流入及び流出の各1メートルまでの配管費

 

個人が負担する範囲

  1. 分担金(設置工事の約1割程度)
  2. 合併処理浄化槽を維持管理するための使用料(月額使用料及び随時使用料)
  3. トイレの水洗化への改修費、ブロワー(送風機)用屋外コンセント設置、その他水道・電気工事費
  4. トイレ、台所、浴室から合併処理浄化槽までの排水管整備費
  5. 合併処理浄化槽から排水先までの排水管整備費(勾配が取れない場合の放流ポンプ含む)
  6. 障害物の撤去費用(庭木、既設汲み取り槽、既設単独処理浄化槽等)
  7. 掘削機械、合併処理浄化槽本体の搬入路及び仮置き場等の確保
  8. 合併処理浄化槽の設置場所が原因で生じる費用(駐車場利用による耐荷重仕様工事費等)
  9. ブロワー(送風機)の電気使用料
  10. 合併処理浄化槽の清掃や保守点検時にかかる消耗品代
  11. 掘削時に生じる岩盤掘削等の費用、仮設トイレ、排水ポンプの購入費及び維持費

申請は、指定工事店を通じて必要書類を添付し、建設課窓口に提出してください。

申請する際は、個人負担する部分の工事費の見積もりなどを十分ご検討してください。

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