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東秩父村上下水道事業審議会
東秩父村では、簡易水道事業及び合併処理浄化槽設置管理事業を将来にわたり持続できるよう村民の代表からなる東秩父村上下水道事業審議会に諮問し、施設の統廃合や制度の見直し、料金の適正なあり方を検討しています。
設置根拠 東秩父村上下水道事業審議会条例
設置年月日 令和4年4月1日
令和6年度
第1回 東秩父村上下水道事業審議会(令和6年7月24日)
第2回 東秩父村上下水道事業審議会(令和6年10月23日)
第3回 東秩父村上下水道事業審議会(令和6年12月11日)
第4回 東秩父村上下水道事業審議会(令和7年1月15日)
令和6年度東秩父村上下水道事業審議会答申について
上下水道事業審議会から村長に答申が行われました。
1 現行料金について
現行の水道料金は、県内の自治体のなかでは高価であるが、全国の人口規模5,000人未満の自治体と比較すると安価である。
浄化槽使用料においては、近隣自治体と比較した場合、平均より安価である。
村の水道と浄化槽の事業については、令和4年度から地方公営企業法を一部適用し、複式簿記により会計処理を行っています。そのことから、事業を運営するうえで料金の適切な水準を検討する必要性が生じ、上下水道事業審議会に村長から諮問することになりました。
2 審議の結果について
令和6年10月23日に高野村長から上下水道事業審議会に諮問され、3回にわたり慎重な審議が行われました。そして、令和7年1月15日に上下水道事業審議会から高野村長に答申が行われました。
3 主な答申内容について
水道事業について
(1)水道料金は、平均改定率20%引き上げることはやむを得ないこと。
(2)基本水量は、月10立方メートルから5立方メートルにすることはやむを得ないこと。
(3)改定時期は、令和8年中が適当であること。
浄化槽事業について
(1)清掃料を従量制から定額制とし、料金を明確化することが妥当であること。
(2)使用料を個人宅10%、村公共施設30%、その他20%引き上げることが妥当であること。
(3)改定時期は、令和9年中が適当であること。
付帯意見
(1)両事業の経営状況や料金改定の必要性を説明すること。
(2)充分な周知期間を設けること。
4 今後の水道料金と浄化槽使用料について
村では答申された内容を踏まえて判断して参ります。
1 現行料金について
現行の水道料金は、県内の自治体のなかでは高価であるが、全国の人口規模5,000人未満の自治体と比較すると安価である。
浄化槽使用料においては、近隣自治体と比較した場合、平均より安価である。
村の水道と浄化槽の事業については、令和4年度から地方公営企業法を一部適用し、複式簿記により会計処理を行っています。そのことから、事業を運営するうえで料金の適切な水準を検討する必要性が生じ、上下水道事業審議会に村長から諮問することになりました。
2 審議の結果について
令和6年10月23日に高野村長から上下水道事業審議会に諮問され、3回にわたり慎重な審議が行われました。そして、令和7年1月15日に上下水道事業審議会から高野村長に答申が行われました。
3 主な答申内容について
水道事業について
(1)水道料金は、平均改定率20%引き上げることはやむを得ないこと。
(2)基本水量は、月10立方メートルから5立方メートルにすることはやむを得ないこと。
(3)改定時期は、令和8年中が適当であること。
浄化槽事業について
(1)清掃料を従量制から定額制とし、料金を明確化することが妥当であること。
(2)使用料を個人宅10%、村公共施設30%、その他20%引き上げることが妥当であること。
(3)改定時期は、令和9年中が適当であること。
付帯意見
(1)両事業の経営状況や料金改定の必要性を説明すること。
(2)充分な周知期間を設けること。
4 今後の水道料金と浄化槽使用料について
村では答申された内容を踏まえて判断して参ります。