ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > むらづくり > 地籍調査 > > 地籍調査事業について

本文

地籍調査事業について

記事ID:0002401 更新日:2021年12月2日更新

地籍調査とは

地籍調査とは、土地の基本調査で人には「戸籍」があるように土地には「地籍」があります。地籍とは、一筆ごとの土地に関する所有者・地番・地目・地積・筆界等の記録のことをいいます。

国土調査法に基づき市町村等が一筆ごとの土地についての調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び帳簿(地籍簿)を作り、土地の正しい位置・地形・地番・面積・所有者を調査し、その筆界を明らかにする調査です。

これらの成果(地籍図・地籍簿)は、法務局に送付され、登記所備え付けの地図や地籍内容が書き改めることになります。

地籍調査はなぜ必要か?

現在の地図(公図)の一部は、明治時代の初期に地租改正事業を目的に作成されたもので、土地の境界が不明確であったり、当時の測量技術や機械等も幼稚であったため、実際の土地に比べ位置・形状等が違ったり、縮尺も不明な為隣同士が合わなかったりすこともしばしばあり、土地の実態を正確に把握することができず完全な資料としては期待できません。このような状況を改善して、正確な土地の記録(地籍)、並びに近代的測量による現地復元能力のある地図を整備しようというものです。

地籍調査 パンフレット [PDFファイル/6.38MB]

地籍調査による効果としては?

課税の公平化

土地の位置、境界、面積などがはっきりして土地が明らかになり、固定資産税の課税が実態を正確に反映するため、不公平課税が解消されます。

迅速な災害復旧が可能

土砂崩れ、水害などの万一の災害が起きてしまった場合、土地の境界がわからないため復旧に時間がかかることがあります。

地籍調査をしていると、個々の土地が地球上の座標値と結びつけられているため、基の位置を容易に確認することができ、復旧作業を円滑に進めることができます。

境界紛争の防止

土地の正確な位置がわからなかったり、隣地との境界争いになることがあります。

地籍調査をしていると、土地の境界をめぐるトラブルの発生を未然に防止することができます。

土地の売買や賃借がスムーズに

土地の売買や賃借をする場合に、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なるなど、トラブルの原因となることがあります。

地籍調査をしていると法務局の地図と土地の形状が一致し、土地の売買や賃借、分合筆などの円滑化に役立ちます。

村づくりがスムーズに

公共事業計画の決定や用地買収に時間がかかることがあります。

地籍調査をしていると、土地の境界確認作業が簡単にできるため、道路等の整備が円滑に進みます。

地籍調査の進め方

1つの地区を概ね3年かけて行います。

1年目  住民への周知、調査に必要な資料作成、準備等

2年目  基準点測量、一筆地調査(立会い)、一筆測量

3年目  地籍図等作成、成果の閲覧・確認、登記所へ送付

地籍調査事業実施区域について

調査区域や、予定については下図で確認できます。

東秩父村 地籍調査事業実施区域図 [PDFファイル/3.72MB]

 

地籍調査で、所有者はどんなことをするのか?

地籍調査は、土地登記簿と公図の写しを作り、これを現地と照合しながら行っていきます。これを一筆地調査といいます。土地所有者の方は、次のことをお願いします。

  1. 所有者は土地の境界にこの土地の境界は「ここまで」ということがわかる杭を打ちます。この場合、必ず隣接地の所有者との立会いのうえ設置してください。
  2. 筆界の見通しを良くしておいてください。
  3. 売買や譲渡などが済んで、いまだ登記の未了のものは、ただちに手続きをしてください。
  4. 一筆地調査、測量を終えたら、地籍図・地籍簿の閲覧をしていただきます。

※杭は永久に残してください。残っていないと面積等の現地調査または再調査ができなくなります。また、子孫が安心して土地を引き継ぐためにも杭を大事にしましょう。調査・測量等が終わっても耕作等に支障がある場合、刈払い機等で切らないようにさらに深くに打ち込んでください。地籍調査の完了後、民間地の境界復元は個人負担となります。(杭の座標は建設課で管理しています。)

筆界未定地になると

筆界未定地になると、いろいろな不都合がでてきます。

  1. 隣接地との話し合いがつかず、筆界が決定しない場合には、筆界未定地として調査及び測量を除外します。新しい地籍図及び地籍簿には面積も不明で、大変不便が生じますのでお互いによく話し合って解決してください。
  2. 自費で測量士に依頼して登記することになり多額の費用負担となり無駄なお金を使うこととなります。
  3. 地目の変更と分割の手続きができなくなります。

※地籍調査では、名義等の権利の変更はできませんのでご注意ください。

※東秩父村では、出来る限り早期に調査を進めるよう努力しておりますので、所有者皆さんのご協力をお願いします。

地籍調査経費の負担割合

地籍調査は、東秩父村が実施主体となって調査を行います。調査経費の負担割合は、国が50%、県が25%、村が25%となっています。土地所有者の方々の費用負担はありません。

但し、立会いにおける交通費などの経費は個人負担となります。皆さんの財産である土地の明確化のためですので、ご理解ご協力をお願いします。

調査経費は、国の特別交付税の対象となっており、村の実質負担は、調査費の5%と大変有利な補助事業です。

地籍調査成果の利用方法

地籍調査が完了した地区の資料を有料で交付しています。

 1.一筆図形 基準点を含む筆界点座標及び辺長が記載してあります。  1筆 200円

 2.集成図  筆界線を示した図面です。(A3判)           1枚 200円

資料交付については、どなたでも申請することができます。

地籍調査の成果の有無については、申請される前に建設課へ電話で確認してください。

調査終了時の成果のため、最新の成果が必要な方は法務局の「第14条地図」を申請してください。

交付申請様式 [Wordファイル/17KB]

国土調査法第19条第5項指定について

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、この成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼ばれています。

地方公共団体や民間事業者が積極的に19条5項指定を申請できるように、19条5項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し補助する制度が地籍整備推進調査費補助金です。

 

地籍整備推進調査費補助金の応募要件

事業主体:地方公共団体や民間事業者等(事業を委託する場合でも応募可能です。)

対象地域:人工集中地区、または、都市計画区域

     ※ただし、既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。

面積要件:1地区あたり500m2以上

補  助  率:地方公共団体 2分の1以内(直接補助) 

               民間事業者     3分の1以内(間接補助)

     ※ただし、地方公共団体の補助する額の2分の1が限度(地方公共団体が補助金制度を設けていることが必要)

               民間事業者     3分の1以内(直接補助)

詳細につきましては下記URLをご覧ください。

http://www.chiseki.go.jp/plan/katuyou/index.html<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobeReaderが必要です。
AdobeReaderをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)