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道路占用許可申請

記事ID:0000182 更新日:2019年4月23日更新

道路占用とは

道路の地上または地下に工作物などの施設を設けて継続して使用することを「道路占用」といいます。
道路占用には、上下水道、電気、電話、ガスなどの「企業占用(義務占用)」と、それ以外の「一般占用」があり、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。

道路占用許可を受けられない物件

  • 自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板など道路の路面に直接設置できるものは占用許可ができません。
  • そのほか、歩道や幅の狭い車道などで、通行に支障をきたす原因となるおそれのある物件は許可することができません。

占用許可の原則

  • 占用許可対象物件に該当すること。
  • 道路の敷地以外に余地がないためにやむを得ないこと。
  • 政令の基準に適合すること。
  • 上記に加え、公共性・安全性・計画性を考慮して許可を判断します。

占用許可基準

道路占用の許可を受ける場合、以下の要件に該当していなければなりません。

  • 道路法32条第1項および道路法施行令第7条で規定された物件であること
  • 占用しようとする場所、構造および道路復旧方法などが、道路法施行令などの法令に適合していること
  • 特定の人の営利目的のための公共性のない占用ではないこと。
  • 道路の構造保全および安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものでないこと

注意事項

  • 申請を行うにあたって、事前に協議を行うようにしてください。(内容によっては変更を求める場合があります)
  • 不備がなければ、申請からおおむね1週間で許可となります。
  • 占用期間は最長5年間となります。また、継続して占用する場合は村長の許可が必要となります。
  • 占用を廃止する場合は、村長に書類を提出する必要があります。

申請書類

  • 申請書
  • 案内図
  • 計画図(平面図・断面図)
  • 占用物件構造図
  • 掘削復旧断面図
  • 舗装復旧図
  • 現況写真
  • 保安管理図
  • 迂回路図(車両通行止を実施する場合)

占用料金

  • 東秩父村道路占用聴き取る条例に基づく占用料が必要です。(占用の目的の条件により免除や減免される物件もあります。)

申請書様式

関係法令・条例

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