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道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意を

記事ID:0000423 更新日:2014年9月1日更新

道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意を

  • 道路や歩道への倒木、枝の張り出し等により、通行の支障になっている箇所が見受けられます。これが原因で、歩行者や車両に事故が発生した場合には、この樹木の所有者等が責任を問われる場合があります。
  • 枝の張り出し等により道路の通行に支障が生じているこの樹木の所有者等の皆さんには、伐採または枝払い等適切な措置を行うようお願いいたします・
  • 日ごろの管理はもとより、台風や強風・降雪の際には、特に注意されるようご協力お願いいたします。

具体例

  1. 道路・歩道へ樹木が張り出している。
  2. 枯れ木、折れ枝等により通行障害がある(または、その恐れがある)。
  3. 竹林の繁茂による通行障害がある(または、その恐れがある)。
  4. 雑草が公道上に伸び、通行障害がある。見通しが悪い。

作業時の注意事項

電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの東京電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。
作業にあたり、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に充分ご配慮下さい。

  • 東京電力の連絡先 0120−995ー007
  • NTTの連絡先   0120ー116ー000

法令 民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹林の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

※道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹林等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

※道路法第100条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
一、二(略)
三 第43条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

東京電力チャット報告

東京電力が管轄する電線の断線、電柱への樹木接触等についてチャットで問い合わせすることができます。

電線にかかる倒木や障害物撤去の依頼や断線の修復を依頼することができます。

東電チャット