本文
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づけられます。
変更ポイント
- 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはありません。
- 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められません。
- 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能となります。
- 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援が継続されます。
新型インフルエンザ等感染症(2類相当)と5類感染症の主な違い
新型インフルエンザ等感染症(2類相当) | 5類感染症 | |
---|---|---|
発生動向 |
|
|
医療体制 |
|
|
患者対応 |
|
|
感染対策 |
|
|
ワクチン |
|
◇ 高齢者など重症化リスクが高い方等 年2回(5月~、9月~) ◇ 5歳以上のすべての方 年1回(9月~) |
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
埼玉県ホームページ<外部リンク>