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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

記事ID:0009613 更新日:2026年5月20日更新

ハンセン病元患者のご家族へ

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給いたします。

 ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたことに慰謝するものです。

 
対象者 補償金額
(ア)配偶者(事実婚も含む)
(イ)親、子
(ウ)親・子の配偶者及び配偶者の親・子等
180万円
(エ)兄弟姉妹
(オ)祖父母・孫
(カ)祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等
(キ)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい
130万円

 ※同居など一定の要件が必要な場合があります。

秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。
 厚生労働省補償金相談窓口
  電話番号 03-3595-2262
  受付時間 10時00分~16時00分
  (月曜日から金曜日。土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く。)

請求期限は2029年11月21日までです。

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