本文
令和5年以降の「成人」を祝う式典の実施について
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年(2022年)4月1日から民法に定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
東秩父村及び東秩父村教育委員会が主催する成人式をより良い行事として実施するため、民法改正後の式典の対象年齢等について、東秩父中学校卒業の令和4年度に18歳、19歳に達する人を対象にアンケートを実施しました。アンケートを参考に検討した結果、下記の通り決定いたしました。
〇これまで通り、式典開催年度に満20歳に達する方を対象とする。
〇式典の名称については、令和5年の式典の開催に支障のない時期に決定する。
※アンケート項目及び結果については、添付ファイルに掲載しております。
東秩父村及び東秩父村教育委員会が主催する成人式をより良い行事として実施するため、民法改正後の式典の対象年齢等について、東秩父中学校卒業の令和4年度に18歳、19歳に達する人を対象にアンケートを実施しました。アンケートを参考に検討した結果、下記の通り決定いたしました。
〇これまで通り、式典開催年度に満20歳に達する方を対象とする。
〇式典の名称については、令和5年の式典の開催に支障のない時期に決定する。
※アンケート項目及び結果については、添付ファイルに掲載しております。