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東秩父村ふるさと館利用案内

記事ID:0000050 更新日:2014年9月1日更新

ふるさと館のご利用に当たっては、お互いに譲り合いの精神で秩序を守り、大切に利用しましょう。ご利用いただける人は、原則として東秩父村民に限ります。

利用申請について

  1. 申請窓口は教育委員会です。平日の月曜日から金曜日(祝・祭日を除く)に手続きをしてください。
  2. 利用する場合は、あらかじめ下記問合せ先まで電話をいただき空き状況を確認してください。
  3. 教育委員会へ来庁し、窓口で「使用許可申請書」に記入し、提出してください。
  4. 申請書の内容を検討し、適当と認めたときは使用許可書を交付しますので、施設使用時には必ず携帯してください。
  5. 営利目的のご利用ならびに特定の政党および宗教(地域で伝統的に行われている祭事を除く)の活動等には、ご利用を許可できませんのでご注意ください。
  6. 酒類の伴う飲食および卓上コンロなどの火器の使用は、原則禁止です。

利用時間について

午前9時から午後9時までとします。利用時間区分は次のとおりです。

  1. 午前の部 午前9時~午後0時30分
  2. 午後の部 午後1時~5時
  3. 夜間の部 午後5時30分~9時

施設の利用区分

施設内でご利用できる区分は、次のとおりです。

  1. ホール
  2. 会議室
  3. 調理室

施設の鍵について

施設の鍵は、使用の直前に借り受け、使用後はすみやかに返却してください。鍵を借り受ける時は、必ず使用許可書を提示してください。なお、鍵の借り受け箇所は教育委員会事務局です。(平日利用の場合は午前8時30分~午後5時まで、土・日利用の場合は、金曜日の午後5時までです。)