ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業観光課 > 創業支援について

本文

創業支援について

記事ID:0008089 更新日:2024年12月20日更新

創業支援について

 東秩父村では、村内での起業や創業を目指す方を支援する取組として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。

 これにより村では、東秩父村商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉と連携し、創業における各種相談やセミナーなどを実施しています。

東秩父村「創業支援等事業計画」について

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは

 東秩父村商工会や創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施している創業等に必要な知識を習得することを目的とした窓口相談やセミナーなどの事で、村の創業支援事業計画に位置付けられているものです。

 創業するにあたり、特定創業支援等事業を利用し、村が発行する証明書を提示等することでさまざまな優遇措置を受けることが出来ます。

東秩父村での特定創業支援等事業

〇創業におけるワンストップ相談(東秩父村商工会で随時実施)

 東秩父村商工会 東秩父村大字御堂369 ☏0493-82-1315

〇創業窓口相談(創業・ベンチャー支援センター埼玉にて随時実施)

 創業・ベンチャー支援センター埼玉 

 さいたま市中央区上落合2-3-2 ☏048-711-2222

〇創業に関する各種セミナー(創業・ベンチャー支援センター埼玉にて随時実施)

優遇措置

 「特定創業支援等事業」を受けた方で、東秩父村が「特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書」を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。

〇登録免許税の軽減措置

 創業前の方、または創業した日以後5年を経過していない方が株式会社または合同会社を設立する際に、登記に係る登録免許税が軽減されます。

 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

 ただし、東秩父村以外の市町村で創業する場合、東秩父村が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 ・株式会社…資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額 15万円⇒7.5万円)

 ・合同会社…資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額 6万円⇒3万円)
〇創業関連保証の特例
〇日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件の緩和など

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について

 特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を申請する方は、証明申請書に必要事項をご記入の上、下記へ申請してください。

※創業済みの場合は、事業を開始した日が確認できる書類(開業届の写し等)もご提出ください。

 東秩父村役場 産業観光課 ☏0493-82-1223

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobeReaderが必要です。
AdobeReaderをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)