本文
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し村の認定を受けることで、固定資産税特例等の支援措置を受けることができます。
東秩父村導入促進基本計画
【計画期間】令和7年9月12日 〜 令和9年3月31日
中小企業者の手続き
1.先端設備等導入計画策定の手引き
下記リンクの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧いただき、経営革新等支援機関へご相談ください。
・先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]
村に申請が必要な書類
2.「先端設備等導入計画」を作成します。その他、必要書類を準備します。
(下記番号(1)〜(8)は上記手引き中(P17〜18)の申請書類の番号に準拠します。)
・(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
・ (2)先端設備等導入計画に係る確認書(認定経営革新等支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
・(3)「その他、市区町村長(東秩父村長)が必要と認める書類」 はありません。
・(4)返信用封筒(A4書類を折らずに返信可能なもの。宛先を記載し、切手を貼付してください。※窓口で認定書を受け取る場合には、返信用封筒は提出不要)
固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類
・ (5)投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書) [Wordファイル/35KB]
・(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
・ (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]
※賃上げ表明を行わない場合は「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」は提出不要です。
※変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
設備をファイナンスリースにより導入する場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)〜(6)に加えて下記(7)及び(8)も必要になります。
・(7)リース契約見積書の写し
・(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
計画変更について
先端設備等導入計画の認定後に、導入する設備の追加取得等がある場合は、変更にかかる認定の申請をする必要があります。なお、変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
変更申請に必要な書類
・(1)変更認定申請書(先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書) [Wordファイル/26KB]
・(2)先端設備等導入計画(変更後の計画)
※変更・追記部分に下線を引いてください。
・(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
・(4) 旧先端設備等導入計画 一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
・(5)返信用封筒(A4書類を折らずに返信可能なもの。宛先を記載し、切手を貼付してください。 ※窓口で認定書を受け取る場合には、返信用封筒は提出不要)
固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類
設備をファイナンスリースにより導入する場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)〜(6)に加えて下記(7)及び(8)も必要になります。
・(7) リース契約見積書の写し
・(8) リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
・(9) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
※雇用者給与等支給額を1月5日%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには(9)が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、この書面の提出が必要となる可能性があります。
申請受付窓口
必要書類をご用意いただき、下記窓口へご持ってくるまたは郵送にて提出してください。
郵送で申請をする場合は、下記へ事前に連絡の上、返信用封筒を同封し送付してください。
※返信用封筒について
- A4サイズの認定書を折らずに郵送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を添付してください。
- 窓口で認定書を受け取る場合には、返信用封筒は提出不要です。
〒355−0393 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634
東秩父村役場 産業観光課
電話番号0493-82-1223
関連ページ
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁のサイト)<外部リンク>