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東秩父村中小企業資金借入利子補給事業
東秩父村中小企業資金借入利子補給事業
東秩父村中小企業資金借入利子補給について
この事業は、東秩父村及び東秩父村商工会の指導育成する中小企業者が経営のために必要な資金として国民金融公庫資金又は、国民金融公庫が受託する環境衛生金融公庫資金及び商工会が斡旋する経営のための融資で村長の承認を得た資金を借入れた場合、村が利子補給を行い、もって中小企業者の健全な発展に資することを目的としています。
対象者の詳細
東秩父村に住所若しくは事業所を有し、かつ東秩父村商工会を通じ前条に規定する資金を借入れた場合で次の各号の要件を備えている者
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営んでいること。
(2) 村民税を完納していること。
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営んでいること。
(2) 村民税を完納していること。
支援内容・支援規模
◯利子補給率
借入金に対する年間支払利子額の15%以内
◯限度額
利子補給額の最高限度額は、1世帯又は1事業主10万円
◯利子補給期間
貸付日から5年以内
※交付する利子補給金の額は、暦年における貸付金毎の延滞利子を除いた支払利子額に利子補給率を乗じた額とする。ただし、利子補給金の額は100円未満を切り捨て
借入金に対する年間支払利子額の15%以内
◯限度額
利子補給額の最高限度額は、1世帯又は1事業主10万円
◯利子補給期間
貸付日から5年以内
※交付する利子補給金の額は、暦年における貸付金毎の延滞利子を除いた支払利子額に利子補給率を乗じた額とする。ただし、利子補給金の額は100円未満を切り捨て