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農地を相続したときは

記事ID:0008259 更新日:2025年1月10日更新

農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です

平成21年12月の農地法の改正により、農地の相続や時効取得や法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。 農地を相続したときは、下記の届出書を記入のうえ、農業委員会(産業観光課内)に届出してください。