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農地を別の用途に使いたい場合は(農地法第4条、第5条の許可申請)

記事ID:0008250 更新日:2025年1月10日更新

農地を別用途で使用する(農地転用をする)には農地法第4条、または第5条の許可を受ける必要があります!

村内にある農地(田・畑)に家を建てたり、駐車場にするなど農地とは別の用途で使用(農地転用)をする場合には申請手続きをし、埼玉県知事の許可を受ける必要があります。

 ◯土地の所有者が転用する場合(所有者の移転等はしない)
   ⇒農地法第4条に基づく許可申請
 ◯転用と所有者の移転等を同時にする場合
   ⇒農地法第5条に基づく許可申請

※申請農地が農振農用地(青地)の場合は申請手続きの前に農振除外の手続きが必要です。ご確認など詳しくは以下、産業観光課農政担当までお問い合わせください※

許可申請手続に必要な書類は?

産業観光課農業委員会窓口に必要書類一覧、申請書等を備え付けてありますので、詳しくは産業観光課、農業委員会事務局まで問い合わせてください。

申請受付場所、期間は?

許可申請受付場所は産業観光課(農業委員会)窓口です。
許可申請受付期間は毎月1日から10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までです。
※不足書類などがある場合は受付ができませんので、事前にご相談をお願いいたします※
事前相談、証明書類などの申請は開庁日に随時、受付けています。
※お越しになさる前に日程調整をいただけるとスムーズに対応できます※