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農地を取得したい!譲りたい!場合は(農地法第3条許可申請)
農地法第3条の許可を受ける必要があります!
農地又は採草放牧地の権利移動には制限があります。
所有権を移転する、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利を目的とする権利を設定する若しくは移転する場合は農業委員会に農地法第3条に基づく許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
所有権を移転する、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利を目的とする権利を設定する若しくは移転する場合は農業委員会に農地法第3条に基づく許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
許可を受けるには
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべて要件を満たす必要があります。
(1)全部効率利用要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること
(2)農作業常時従事要件
権利を取得する者またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められること(原則年間150日以上)
(3)地域との調和要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められないこと
(1)全部効率利用要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること
(2)農作業常時従事要件
権利を取得する者またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められること(原則年間150日以上)
(3)地域との調和要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められないこと
許可申請手続に必要な書類は?
産業観光課(農業委員会)窓口に必要書類一覧、申請書等を備え付けてありますので、詳しくは産業観光課、農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請受付場所、期間は?
許可申請受付場所は産業観光課(農業委員会)窓口です。
許可申請受付期間は毎月1日から10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までです。
※不足書類などがある場合は受付ができませんので、事前にご相談をお願いいたします※
事前相談、証明書類などの申請は開庁日に随時、受付けています。
※お越しになさる前に日程調整をいただけるとスムーズに対応できます※
許可申請受付期間は毎月1日から10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までです。
※不足書類などがある場合は受付ができませんので、事前にご相談をお願いいたします※
事前相談、証明書類などの申請は開庁日に随時、受付けています。
※お越しになさる前に日程調整をいただけるとスムーズに対応できます※
許可までにかかる期間は?
農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。