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介護保険福祉用具購入・住宅改修受領委任払い

記事ID:0006683 更新日:2023年2月21日更新

受領委任払いについて

介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、令和5年4月1日から「償還払い制度」のほか「受領委任払い制度」での申請の受付を開始します。

<償還払い制度>

利用者がいったん費用の全額を負担し、申請後に介護保険給付分の9割(所得により8割または7割の場合もあります)を受け取る方法。

<受領委任払い制度>

利用者は費用の1割(所得により2割または3割の場合もあります)を事業者に支払い、保険給付分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、村が直接事業者に支払い利用者の一時的な負担を軽減する制度。

対象となる方

次のいずれにも該当する方

  • 要介護・要支援の認定を受けている方
  • 在宅で生活されている方
  • 介護保険料の滞納がない方

申請方法

「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」・「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」に加え、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費支給申請書」をご提出ください。

受領委任払事業者の登録方法

受領委任払いを取り扱うためには、事前に登録していただく必要があります。ご希望の事業者は、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払取扱事業者登録・変更届出書」をご提出ください。

介護保険申請書ダウンロード/soshiki/05/kaigoshinseishorui.html