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令和3年4月1日から粗大ごみ搬入方法が変わります
令和3年4月1日から小川地区衛生組合への粗大ごみ搬入方法が変わります。
申請書への記入に代わり搬入申込書をご用意ください
変更前の搬入方法(令和3年3月31日まで)
1 自宅で分別・分解をして車に積む。
2 役場で申請書を記入し、証明書の発行を受ける。
(この時、車に積んだ粗大ごみの内容確認をします。)
3 証明書を持って衛生組合へ搬入する。
2 役場で申請書を記入し、証明書の発行を受ける。
(この時、車に積んだ粗大ごみの内容確認をします。)
3 証明書を持って衛生組合へ搬入する。
変更後の搬入方法(令和3年4月1日から)
1 事前に申込書を用意する※。
2 自宅で分別・分解をして車に積む。
3 申込書に必要事項を記入し、小川地区衛生組合へ直接搬入する。
(申請書は自宅で記入してください)
2 自宅で分別・分解をして車に積む。
3 申込書に必要事項を記入し、小川地区衛生組合へ直接搬入する。
(申請書は自宅で記入してください)
搬入時の注意事項
1 分別方法に変更はありません。未分別・未分解のものは持ち帰りとなります。
2 衛生組合での受付時間
午前:9時から11時30分まで
午後:1時から4時まで
※午前の受付終了時間が30分早くなります。
3 搬入時に「申込書」と「搬入者の本人確認できるもの(写真付き)」が必要になります。
4 申込書は車1台につき1枚
5 申込書はコピーして使用することができます。
6 ごみの発生場所と搬入者の住所が異なる場合は、保健衛生課にご相談ください。
(例:遺品整理、村外在住で村内の空家を管理している場合 等)
2 衛生組合での受付時間
午前:9時から11時30分まで
午後:1時から4時まで
※午前の受付終了時間が30分早くなります。
3 搬入時に「申込書」と「搬入者の本人確認できるもの(写真付き)」が必要になります。
4 申込書は車1台につき1枚
5 申込書はコピーして使用することができます。
6 ごみの発生場所と搬入者の住所が異なる場合は、保健衛生課にご相談ください。
(例:遺品整理、村外在住で村内の空家を管理している場合 等)
申込書様式
※搬入申込書は必要枚数をコピーして利用することができます。
※ご自宅で印刷できない場合は、役場保健衛生課の窓口でも配布しています。
※ご自宅で印刷できない場合は、役場保健衛生課の窓口でも配布しています。
詳細について
粗大ごみ自己搬入の詳細については、小川地区衛生組合のホームページをご確認ください。
小川地区衛生組合ホームページ(粗大ごみの持込について)<外部リンク>