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産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

記事ID:0007321 更新日:2024年1月4日更新

令和6年1月より、出産された方の産前産後期間に係る国民健康保険税を軽減する制度が開始されます。
(軽減には申請が必要です。)

対象となる方

東秩父村国民健康保険に加入しており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方。
  妊娠85日(4か月)以降の出産が対象となります。
  死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。

軽減内容

出産される方の産前産後期間にかかる国民健康保険税(所得割額・均等割額)相当額を、世帯の年間保険税額から減額します。

産前産後期間とは

出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4か月間
多胎妊娠(双子など)の場合は、出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月までの6か月間。

届出について

申請に必要なもの

(1)届出書
(2)出産(予定)日や妊娠の状態が確認できるもの(母子手帳など)
(3)窓口で申請される方の本人確認書類
(4)世帯主と出産される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

手続き場所

東秩父村役場 保健衛生課 国民健康保険担当

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