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ごみ処理の広域化の推進に関する基本合意について
「ごみ処理の広域化の推進に関する基本合意書」を締結しました
令和7年12月18日(木曜日)に東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村で「ごみ処理の広域化の推進に関する基本合意書」を締結しました。

基本合意締結に至った経緯
小川地区衛生組合管内町村(小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村)では、可燃ごみの処理を民間委託しており、委託契約期間(令和4年4月から令和14年3月)終了後のごみ処理について、民間委託処理を継続しつつ、併せて長期的かつ安定的なごみ処理のあり方を見据え、更なるごみ処理の広域化も含め検討をしていくこととしていました。
一方、東松山市では既存施設の老朽化の状況を踏まえ、市単独での施設整備や民間委託処理などの方法も検討していましたが、昨今の物価高騰の状況や災害への備え、環境負荷の低減といった点で広域での施設整備が最も望ましい方法であるとの結論に至りました。
そうした状況の中、東松山市から小川地区衛生組合管内の4町1村へごみの広域処理に係る可能性を検討する意見交換の実施について申し入れがあり、長期的かつ安定的なごみ処理のあり方を見据えて、調査研究や検討を進めることとなりました。
一方、東松山市では既存施設の老朽化の状況を踏まえ、市単独での施設整備や民間委託処理などの方法も検討していましたが、昨今の物価高騰の状況や災害への備え、環境負荷の低減といった点で広域での施設整備が最も望ましい方法であるとの結論に至りました。
そうした状況の中、東松山市から小川地区衛生組合管内の4町1村へごみの広域処理に係る可能性を検討する意見交換の実施について申し入れがあり、長期的かつ安定的なごみ処理のあり方を見据えて、調査研究や検討を進めることとなりました。
基本合意書の内容
◯基本合意書の内容
(1)ごみ処理の広域化を推進する枠組みは、1市4町1村とする。
(2)ごみ処理施設の建設予定地は、東松山市内とする。
(3)1市4町1村は、ごみ処理の広域化の推進に向け協議会を設置する。
(4)共同処理するごみ種は、全てのごみ種とする。
(5)ごみ処理施設の整備運営を行う事業主体は、一部事務組合を新たに設立するものとする。
(6)ごみ処理施設の稼働による温室効果ガス排出量について、現行処理よりも削減することを目指すとともに、ごみの減量化及び資源化を住民や民間事業者とも連携しながら1市4町1村で協力して行う。
(1)ごみ処理の広域化を推進する枠組みは、1市4町1村とする。
(2)ごみ処理施設の建設予定地は、東松山市内とする。
(3)1市4町1村は、ごみ処理の広域化の推進に向け協議会を設置する。
(4)共同処理するごみ種は、全てのごみ種とする。
(5)ごみ処理施設の整備運営を行う事業主体は、一部事務組合を新たに設立するものとする。
(6)ごみ処理施設の稼働による温室効果ガス排出量について、現行処理よりも削減することを目指すとともに、ごみの減量化及び資源化を住民や民間事業者とも連携しながら1市4町1村で協力して行う。
今後の進め方
今後は1市4町1村でごみの処理の広域化を検討していきます。進捗についてはホームページ等でお知らせをします。




