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東秩父村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について

記事ID:0008527 更新日:2025年4月1日更新

地球温暖化対策実行計画(事務事業編)とは

この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、村の事務・事業によって排出される温室効果ガスについて削減目標を定め、地球温暖化対策を推進していくものです。

計画期間:令和7年度〜令和12年度

結果の公表について

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第15項に基づき、実行計画に基づく措置の実施状況を各年度の結果がまとまり次第、本ページ上に公表します。

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