本文
無許可の回収業者にご注意ください。
「無許可」の廃棄物回収業者を利用しないでください。
ご家庭で不要になった廃家電や粗大ごみ等を「無許可」の廃棄物回収業者に依頼すると、ごみが適正に処分されず不法投棄につながったり、高額な料金を請求される恐れがあります。
無許可の回収業者は利用しないでください。
無許可の回収業者は利用しないでください。
「産業廃棄物収集運搬業許可」、「古物商許可」のみで「家庭ごみ」を回収することはできません。
※資源ごみ回収など、もっぱら再生利用を目的とした古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を取り扱っている回収業者は許可不要です。
※資源ごみ回収など、もっぱら再生利用を目的とした古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を取り扱っている回収業者は許可不要です。
無許可業者の特徴
無許可業者には次のような特徴があります。
・街中を大音量で巡回し、ごみを回収する。
・空き地等にのぼりや看板を立てて回収する。
・チラシを配布し、指定日時に玄関先等に置かせたごみを回収する。
・インターネット上に広告を掲載し、依頼してきた家にごみを回収しに来る。
・街中を大音量で巡回し、ごみを回収する。
・空き地等にのぼりや看板を立てて回収する。
・チラシを配布し、指定日時に玄関先等に置かせたごみを回収する。
・インターネット上に広告を掲載し、依頼してきた家にごみを回収しに来る。
無許可で回収すると
一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可または委託を受けなければならないとされています。これに反して許可等を受けることなく一般廃棄物の収集または運搬を行った場合には、刑事罰(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、または併科(法人にあっては3億円以下の罰金))が科されることとなります。
一般廃棄物処理業許可業者
トラブルにならないためにも、一般廃棄物処理業許可業者をご利用ください。
関連リンク
粗大ごみを小川地区衛生組合に持ち込む場合<外部リンク>