本文
野外焼却(野焼き)について
野外焼却(野焼き)は禁止されています。
屋外での焼却行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに「埼玉県生活環境保全条例」により、一部の例外を除き、禁止されています。
違法に野外焼却を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科される場合があります(法人の場合は、3億円以下の罰金)。
野外焼却禁止規定の例外
1、基準を満たした焼却炉を使用しての焼却
(詳しくは、埼玉県東松山環境管理事務所にお問い合わせください)
2、国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
3、災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
4、風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:お焚き上げ等)
5、農業、林業、漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却
(例:農業の稲わらの焼却等)
6、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き等)
(詳しくは、埼玉県東松山環境管理事務所にお問い合わせください)
2、国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
3、災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
4、風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:お焚き上げ等)
5、農業、林業、漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却
(例:農業の稲わらの焼却等)
6、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き等)
注意
上記の例外に該当しやむを得ず焼却を行う場合は、消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為の届出書」)が必要です。
※この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、煙が交通の妨げになる場合など、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象となることがあります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺への最大限の配慮をしてください。
※禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためやむを得ない焼却」とは認められません。
※いずれの場合でも、ビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。
※禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためやむを得ない焼却」とは認められません。
※いずれの場合でも、ビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。