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国民健康保険被保険者証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせについて
国の法令改正によって、令和6年12月2日にマイナ保険証(保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることから、従来の健康保険証は廃止されます。
このため、令和6年12月2日以降は従来の国民健康被保険者証の新規発行・再発行は発行できません。
ただし、東秩父村国民健康保険への加入・喪失手続きは従来どおり必要ですのでご注意ください。
※国の法令改正については下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(厚生労働省)
お手元の国民健康保険被保険者証の有効期限について
令和6年12月1日以前に発行した有効な被保険者証は、券面に記載されている有効期限まで使用することができます。(最長で令和7年7月31日)
ただし、期間中に後期高齢者医療制度に移行される方は、誕生日の前日となります。また、転職等で健康保険が変わった場合などは東秩父村の国民健康保険は使用できなくなります。
健康保険証の廃止後の対応について(令和6年12月2日以降)
マイナ保険証をお持ちかお持ちでないかで対応方法が異なりますので下記をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済の方)
○【医療機関等での受診方法】 医療機関等の窓口で「マイナンバーカード」を提示して受診します。
マイナ保険証を保有している方には申請していただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が使用できない医療機関や国民健康保険に切り替えた直後に医療機関にかかる際などに、マイナ保険証と一緒に窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできませんのでご注意ください。
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方、利用登録されていない方)
○【医療機関等での受診方法】 現在の被保険者証と同様に医療機関等の窓口で「資格確認書」「限度額適用認定証」等を提示して受診します。
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。また、令和6年12月2日以降に被保険者証の再発行を希望された方にも「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は従来の国民健康保険被保険者証と同じ大きさのカードタイプで交付します。
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の交付等について(令和6年12月2日以降)
●新規で国民健康保険に加入される方→マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付。
●マイナ保険証の利用登録を解除申請した方→「資格確認書」を交付
●マイナ保険証として使用できるマイナンバーカードを返納した方→「資格確認書」を交付
●令和6年12月2日以降に保険証の記載事項に変更があった方(氏名・住所・在留期限更新等の届出をされた方)
→マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付
●令和6年12月2日以降に70歳になられる方→70歳の誕生月(1日生まれのかたは前月)の中旬に、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を郵送予定
●有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちのかた→有効期限が切れる前にマイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を郵送予定
マイナンバー保険証では限度額適用認定証等の提示が不要になります
マイナンバーカードの保険証利用登録をされた場合、医療機関等窓口で提示が不要となる証類があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
窓口への持参が不要となる証類について(マイナポータルサイト)<外部リンク>
また、マイナ保険証の詳細については下記のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>
◎マイナンバーカードの取得は申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
マイナ保険証における限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の注意点
・マイナ受付を導入していない医療機関等では利用することができません。
・国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できない場合があります。
・世帯の中に所得の未申告者がいる場合、限度額の区分を判定できない場合があります。
・直近12ヵ月の入院日数が90日を超える「住民税非課税世帯(区分オ)・低所得者2」の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、改めて役場での申請手続きが必要になります。(限度額適用・標準負担額減額認定証の対象者のみ)