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高額療養費について

記事ID:0002495 更新日:2024年12月23日更新

同月内に医療費の負担が高額となり、自己負担額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の高額療養費

下記の自己負担限度額(月額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

令和8年8月から
区 分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降) 年間上限
区分ア
年間所得901万円
270,300円
+(医療費の総額-901,000円)×1%
140,100円 168万円
区分イ
年間所得600万円~901万円以下
179,100円
+(医療費の総額-597,000円)×1%
93,000円 111万円
区分ウ
年間所得210万円~600万円
85,800円
+(医療費の総額-286,000円)×1%
44,400円 53万円
区分エ
年間所得210万円以下
61,500円 44,400円 53万円
区分オ
住民税非課税世帯
36,900円 24,600円 53万円

年間所得=総所得金額等の金額から基礎控除額を差し引いた額。

・自己負担額の計算条件
1.暦月(1日~末日)ごとの計算になります。
2.同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算です。
3.複数の医療機関にかかった場合はそれぞれ別計算になります。
4.入院時食事代や、差額ベッド代等の保険適用外の医療行為は高額療養費の対象外です。

・高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
過去12ヵ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、上記表の「限度額(4回目以降)」の限度額を超えた分が、申請によりあとから支給となります。

・世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同一世帯で同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

70歳以上75歳未満の人の高額療養費

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

令和8年8月から
所得区分 外来 外来+入院 年間上限

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費−901,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

168万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費−597,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

111万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費−286,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

53万円

一般

(課税所得145万円未満等)

22,000円

(外来年間上限216,000円)

61,500円

(4回目以降44,400円)

53万円※

低所得者2

11,000円

(外来年間上限96,000円)

25,700円

(4回目以降24,600円)

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

※一部41万円となります(償還払い)。

・自己負担額の計算条件(70歳以上75歳未満)
1.暦月(1日~末日)ごとに計算します。
2.外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
3.医療機関、医科・歯科の区別なく合算します。
4.入院時食事代や、差額ベッド代等の保険適用外の医療行為は対象外です。

・75歳になる月の自己負担限度額について
75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担額がそれぞれ2分の1になります。

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合でも、合算することができます。
1.70歳以上75歳未満の人の個人単位の限度額を適用し、次に世帯単位の限度額を算出します。
2.70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を1で算出した額に合算する。