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国民健康保険限度額適用認定証等の発行について

記事ID:0003933 更新日:2024年12月23日更新

医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。事前に国保の窓口にて交付の申請をしてください。なお、保険税を滞納していると交付されない場合があります。

自己負担限度額については下記ページを参照してください。

高額療養費について

申請が必要な人

  1. 70歳未満の人
  2. 70歳以上75歳未満で下記区分該当の人
    ・低所得者2
    ・低所得者1
    ・現役並み所得者2
    ・現役並み所得者1

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯、低所得者1・2に該当の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。これは窓口支払いが自己負担限度額までとなるとともに、入院時の食事代が減額されるものです。

区分 金額(入院時食事療養費)
一般(下記以外の人) 1食490円
住民税非課税世帯(オ)・低所得者2 過去1年間の入院が90日以内:1食230円
過去1年間の入院が91日以上:1食180円 ※1
低所得者1

1食110円

 

◎令和6年6月から入院時食事療養費が変更になりました。

 

マイナンバー保険証では限度額適用認定証の提示が不要になります

マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方は、マイナ受付ができる医療機関等で本人が同意することにより限度額適用認定証として利用することができます。

マイナンバー保険証を利用いただくと、村役場での事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナンバー保険証をぜひご利用ください。

 

ご利用にあたっての注意点

・マイナ受付を導入していない医療機関等では利用することができません。

・国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。

・世帯の中に所得の未申告者がいる場合、限度額の区分を判定できない場合があります。

※1:直近12ヵ月の入院日数が90日を超える「住民税非課税世帯(区分オ)・低所得者2」の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、改めて役場での申請手続きが必要になります。