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限度額適用認定証について

記事ID:0003922 更新日:2020年1月31日更新
医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。事前に国保の窓口にて交付の申請をしてください。なお、保険税を滞納していると交付されない場合があります。

自己負担限度額については下記ページを参照してください。

高額療養費について

申請が必要な人
  1. 70歳未満の人
  2. 70歳以上75歳未満で下記区分該当の人
    ・低所得者2
    ・低所得者1
    ・現役並み所得者2
    ・現役並み所得者1

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯、低所得者2・1に該当の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。これは窓口支払いが自己負担限度額までとなるとともに、入院時の食事代が減額されるものです。
区分金額
一般(下記以外の人)460円
住民税非課税世帯・低所得者2過去1年間の入院が90日以内:210円
過去1年間の入院が91日以上:160円
低所得者1100円