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国民健康保険の給付について

記事ID:0000295 更新日:2023年5月11日更新

病院や薬局で国保保険証などを提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで次の医療を受けることができます。

・診察
・医療処置、手術などの治療
・入院、看護
・薬や治療材料の支給
・在宅療養、看護
・訪問看護
※状況によっては、国保が使えないケースもあります。

自己負担割合(一部負担金)

義務教育就学前の方 2割
義務教育就学以上70歳未満の方 3割
70歳以上75歳未満の方

2割*(現役並み所得者は3割)

 

国保が使えないとき

次のような場合では国保を使うことができません。

・健康診断、人間ドック、予防接種
・正常な妊娠、出産
・経済的な理由による妊娠中絶
・美容整形、歯列矯正
・日常に支障のないシミ、アザ、わきがの治療
・労災保険の範囲内の病気やけが
・ケンカ、泥酔などによる病気やけが      など

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合には、いったん費用の全額が自己負担となりますが、国保に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額の払い戻しが受けられます。

こんな場面で 申請に必要なもの 備考
やむを得ず保険証を提示せずに病院にかかったとき 1.診療内容の明細書 左記書類のほかに、国保保険証、通帳をお持ちください。
2.領収書
医師が治療上必要だと判断し、治療用補装具(コルセット等)を購入したとき 1.医師の診断書または意見書
2.領収書
骨折、ねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時 1.明細がわかる領収書
 
医師が治療上必要だと判断し、はり、きゅう、マッサージを受けた時 1.医師の同意書
2.領収書
輸血のための生血代 1.医師の診断書または意見書
2.輸血用生血液受領証明書
3.領収書
海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合を除く) 1.診療内容の明細書
2.領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付)

 

出産・死亡・移送

子供が生まれたとき(出産育児一時金)

国保に加入されている方が出産したときに、国保から出産育児一時金50万円が給付されます。
原則として国保から医療機関に直接支払われる「直接支払制度」がとられますが、直接支払制度を利用せずに国保から直接出産育児一時金を受け取りたい場合は下記のものをお持ちください。
妊娠85日以降であれば、死産・流産であっても東秩父村では支給されます。

申請に必要なもの 1.母子健康手帳
2.保険証
3.印鑑
※死産・流産の場合は「医師の証明書」

※ほかの医療保険から出産育児一時金が支給される方は、国保からの給付を受けることができません。

死亡したとき(葬祭費)

国保に加入されている方が亡くなったとき、葬祭を行った方に東秩父では葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの 1.死亡を証明するもの(会葬礼状や火葬の領収書等)
2.保険証
3.印鑑

移送の費用がかかったとき(移送費)

重病などで移動が困難な方が、医師の指示により入院や転院などが必要な場合に移送の費用がかかったとき、国保保険者が必要と認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの 1.医師の意見書
2.領収書(移送区間、距離、移送方法のわかるもの)
3.保険証
4.印鑑

  

訪問看護ステーションなどを利用したとき

在宅で医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合に、保険証を提示すれば、費用の一部を利用料として支払うだけで済みます。残りの費用については国保保険者が負担します。

 

交通事故などにあったとき

交通事故をはじめとする、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国保での治療を受けることができます。治療費は本来加害者が支払うものですが、国保が一時的に立替払いをして、あとから国保保険者が加害者に費用を請求します。示談の前に必ず国保保険者に連絡をして、届け出をしてください。治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなってしまう可能性があります。

申請に必要なもの 1.保険証
2.印鑑
3.第三者の行為による被害届一式 ※1

4.交通事故の場合は「事故証明書」 ※2

※1、保健衛生課の窓口にあります。埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページ「さいたまこくほWeb」からダウンロードできます。

※2、交通事故にあった際には警察に連絡し、必ず「事故証明書」をもらってください。