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国民健康保険における個人番号(マイナンバー)制度の導入による必要書類の追加について

記事ID:0001857 更新日:2016年9月1日更新

平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)制度が開始となりました。国民健康保険の届け出の際には、届け出対象者の個人番号と本人確認書類、世帯主の個人番号と本人確認書類、窓口に来られる方の本人確認書類が必要となります。

個人番号(マイナンバー)が必要となる届け出

個人番号が必要となる主な届け出は以下の通りです。

届け出の内容根拠法令
資格取得の届け出に係る届書国保則第2条第1項関係
資格喪失の届け出に係る届書国保則第11条及び第12条関係
住所地特例に関する届け出に係る届書国保則第5条第1項、第5条の2第1項及び第5条の4第1項関係
被保険者証の再交付及び返還の申請に係る申請書国保則第7条第1項関係
療養費支給申請書国保則第27条第1項関係(選択的記載事項)
特定疾病認定申請書国保則第27条の13第1項関係
限度額認定の申請に係る申請書国保則第27条の14の2第1項関係
高額療養費支給申請書国保則第27条の17第1項関係
第三者行為による被害の届け出に係る届書

国保則第32条の6関係

申請時の注意点

各種届け出の際には、申請書のほかに以下の書類確認が必要となります。

  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳等)
  • 個人番号確認書類(個人番号カード・個人番号通知カード等)

本人確認書類は、顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)であれば1点、顔写真付きでない書類(保険証、診察券、年金手帳等)であれば2点必要となります。
個人番号書類は一度提示をいただき写しをいただければ、次回以降は省略できる場合もあります。